○広島大学特別栄誉教授称号授与規則
(平成27年10月27日規則第127号)
改正
平成28年4月1日規則第103号
令和2年4月1日規則第119号
広島大学特別栄誉教授称号授与規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における特別栄誉教授の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(資格等)
第2条
特別栄誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当する極めて顕著な功績等を挙げた者で,本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であるものに授与することができる。
(1)
ノーベル賞,フィールズ賞,日本学士院賞,日本学士院エジンバラ公賞,日本芸術院賞若しくは文化勲章を受けた者又は文化功労者に選ばれた者
(2)
前号に掲げる者と同等であると学長が認める者
(選考)
第3条
特別栄誉教授の選考は,部局等の推薦があったとき,又は候補者があるときに,役員会の議を経て,学長が行う。
(通知)
第4条
学長は,特別栄誉教授の称号を授与するときは,文書にその旨を記して本人に通知するものとする。
(事務)
第5条
特別栄誉教授の称号授与に関する事務は,財務・総務室人事部教員人事グループにおいて処理する。
附 則
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第103号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第119号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。