7 | 部局等は,業績年俸評価期間中に次の各号に掲げる期間がある年俸制導入促進費対象職員を業績年俸を減額する候補者に選考しないものとする。ただし,当該期間が,評価結果に影響を及ぼさないと評価者が認める場合は,この限りでない。 |
| (1) | 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかる休職の期間 |
| (2) | 育児休業の期間 |
| (3) | 出生時育児休業の期間 |
| (4) | 介護休業の期間 |
| (5) | 広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第6号及び第7号に規定する特別休暇の期間 |
| (6) | 前各号に掲げるもののほか,評価者が適当と認める休暇,休職又は休業の期間 |
8 | 部局等が昇任者の業績年俸を増額又は減額する候補者を選考する場合において,昇任した者(年度末年齢が55歳未満の者(翌年度以降の業績年俸の決定を毎年度とすることを申し出た者を除く。)に限る。)の評価点数の算出に当たっては,昇任者の業績年俸の評価期間の評価点数に対し,昇任者の業績年俸評価期間が1年となる場合は3を,2年となる場合は2分の3を乗じる。 |
9 | 部局等が業績年俸を増額又は減額する候補者を選考する場合において,懲戒処分又は訓告等の処分を受けた者の年度の評価点数の算出に当たっては,当該者の評価点数から,平均点に,次の表の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に掲げる一定の割合を乗じて得た点数を減ずる。 |