(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第9条の2第3項並びに広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第9条第5項,第71条第5項,第80条第2項,第115条第2項,第127条第5項,第142条第5項,第152条第5項,第165条第4項,第168条第5項,第177条第2項,第188条第2項,第201条第2項,第207条の3の2第5項,第207条の4第3項及び207条の16第5項並びに広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)第8条第5項,第8条の2第5項,第8条の3第5項及び第9条第6項並びに広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第8条第4項に規定する,広島大学に期間を定めて雇用される職員が行う労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換(以下「無期雇用契約転換」という。)の申込み手続に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(申込み) |
第2 | 無期雇用契約転換の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,原則として,任期又は雇用契約期間が満了する日の60日前までに,無期雇用契約転換申込書(別記様式第1号)を学長に提出するものとする。 |
2 | 前項の申込みがあった場合,学長は,無期雇用契約転換申込受理通知書(別記様式第2号。以下「通知書」という。)を申込者に交付するものとする。 |
(取下げ) |
第3 | 申込者は,通知書の交付を受けた後に第2第1項の申込みを取下げようとするときは,原則として,任期又は雇用契約期間が満了する日の30日前までに,無期雇用契約転換申込取下げ書(別記様式第3号)を学長に提出するものとする。 |
2 | 前項の取下げがあった場合,学長は,無期雇用契約転換申込取下げ受理通知書(別記様式第4号)を申込者に交付するものとする。 |
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