(平成28年3月24日学長決裁)
改正
平成29年9月26日 一部改正
平成31年3月27日 一部改正
令和2年8月1日 一部改正
令和5年9月26日 一部改正
広島大学無期雇用契約転換の申込み手続に関する取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第9条の2第3項並びに広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第9条第5項,第71条第5項,第80条第2項,第115条第2項,第127条第5項,第142条第5項,第152条第5項,第165条第4項,第168条第5項,第177条第2項,第188条第2項,第201条第2項,第207条の3の2第5項,第207条の4第3項及び207条の16第5項並びに広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)第8条第5項,第8条の2第5項,第8条の3第5項及び第9条第6項並びに広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第8条第4項に規定する,広島大学に期間を定めて雇用される職員が行う労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換(以下「無期雇用契約転換」という。)の申込み手続に関し必要な事項を定めるものとする。
 (申込み)
第2 無期雇用契約転換の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,原則として,任期又は雇用契約期間が満了する日の60日前までに,無期雇用契約転換申込書(別記様式第1号)を学長に提出するものとする。
2 前項の申込みがあった場合,学長は,無期雇用契約転換申込受理通知書(別記様式第2号。以下「通知書」という。)を申込者に交付するものとする。
 (取下げ)
第3 申込者は,通知書の交付を受けた後に第2第1項の申込みを取下げようとするときは,原則として,任期又は雇用契約期間が満了する日の30日前までに,無期雇用契約転換申込取下げ書(別記様式第3号)を学長に提出するものとする。
2 前項の取下げがあった場合,学長は,無期雇用契約転換申込取下げ受理通知書(別記様式第4号)を申込者に交付するものとする。
   
別記様式第1号(第2第1項関係)
別記様式第2号(第2第2項関係)
別記様式第3号(第3第1項関係)
別記様式第4号(第3第2項関係)