○広島大学全学統一ID基盤規則
(平成28年6月28日規則第165号)
改正
平成28年9月21日規則第213号
平成29年3月31日規則第109号
平成30年4月1日規則第103号
令和2年4月1日規則第174号
令和4年4月1日規則第121号
令和5年4月1日規則第176号
令和6年4月1日規則第97号
広島大学全学統一ID基盤規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学生,役員,職員及び本学に一定の関わりのある学外者(以下「管理対象者」という。)が本学の施設,設備,コンピューター又はコンピューター・ネットワーク(以下「施設等」という。)を利用する場合において,利用者本人であることを確認(以下「認証」という。)する情報・人的管理に関する全学統一ID基盤(以下「全学統一ID基盤」という。)の管理・運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室及びTown & Gown Officeをいう。
(2)
認証情報 管理対象者を認証する為に必要な個人情報をいう。
(3)
認可 認証された管理対象者を識別して,それぞれに応じた施設等の利用権限を提供することをいう。
(目的)
第3条
全学統一ID基盤の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
認証情報の適正かつ円滑な一元管理
(2)
部局等及び業務等における認証情報の共有の推進による業務の効率化かつ利便性の向上
(3)
連携する施設等に対する電子的な認証機能及び非接触ICカードで作成された学生証,職員証及び利用登録証(以下「ICカード身分証」という。)による認証機能の提供
(4)
情報セキュリティレベルの強化
(管理・運用体制)
第4条
全学統一ID基盤の管理・運用に関する業務は,財務・総務室及び情報メディア教育研究センターの協力の下に行う。
(認証情報の管理)
第5条
認証情報の管理は,全学統一ID管理システム(以下「ID管理システム」という。)において行うものとする。
2
連携する施設等に対する電子的な認証機能の提供を行うために,ID管理システムのサブシステムである全学電子認証システム及び学術認証フェデレーション認証システムに対し,ID管理システムが管理する認証情報を反映する。
(管理対象者)
第6条
管理対象者は,次の各号に掲げる個人又は団体とする。
(1)
本学の学生
(2)
本学の役員及び職員
(3)
本学の名誉教授
(4)
委託,請負,派遣等の形態により,本学の施設等を利用して本学の業務を行うもの
(5)
本学の施設等を利用して研究又は診療等を行うもの
(6)
その他一定期間本学の施設等の利用を認められたもの
(広大ID)
第7条
管理対象者に個人又は団体を識別するための一つの番号(以下「広大ID」という。)を付与し,ID管理システムに登録する。
(管理対象者の責務)
第8条
管理対象者は,付与された広大IDの取扱いにおいて,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
広大IDを第三者に貸与し,又は譲渡してはならない。
(2)
広大IDを盗用されないように適正に管理しなければならない。
2
管理対象者は,広大ID及びICカード身分証の取扱いにおいて,この規則及びその他本学が定める規則等を遵守しなければならない。
(施設等における認可)
第9条
部局等における施設等の管理者(以下,「施設等の管理者」という。)は,全学統一ID基盤の提供する認証機能を利用して,施設等の運用方針に応じた管理対象者の認可を行うことができる。
(認証の制限)
第10条
管理対象者又は施設等の管理者がこの規則及びその他本学が定める諸規則等に違反する行為を行った場合は,広島大学情報システム等利用規則(平成16年4月1日規則第140号)第6条及び第7条に規定する調査・措置等を講じるとともに,情報メディア教育研究センター長が必要と判断したときは全学統一ID基盤の提供する認証機能の停止を行うことができるものとする。
[
広島大学情報システム等利用規則(平成16年4月1日規則第140号)第6条
] [
第7条
]
(個人情報の保護)
第11条
全学統一ID基盤に係る管理対象者の個人情報については,個人情報保護に関する法令,個人情報の取扱いに関する各種ガイドライン及び個人情報の取扱いを定めた学内規則等を遵守の上,適正に管理するものとする。
(事務)
第12条
全学統一ID基盤に関する事務は,財務・総務室情報部情報化推進グループにおいて行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,副学長(情報担当)が定める。
附 則
1
この規則は,平成28年6月28日から施行する。
2
広島大学全学電子認証システム運用規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年9月21日規則第213号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学全学統一ID基盤規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第109号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第103号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第174号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第121号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第176号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第97号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。