○広島大学全学統一ID管理システム運用細則
(平成28年6月28日理事(社会産学連携担当)決裁)
改正
平成29年3月31日 一部改正
令和4年10月6日 一部改正
広島大学全学統一ID管理システム運用細則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学全学統一ID基盤規則(平成28年6月28日規則第165号。以下「ID基盤規則」という。)第13条の規定に基づき,ID管理システム及びサブシステムである全学電子認証システム(以下「認証システム」という。)の適正かつ円滑な管理・運用に関し,必要な事項を定める。
[
広島大学全学統一ID基盤規則(平成28年6月28日規則第165号。以下「ID基盤規則」という。)第13条
]
(定義)
第2条
この細則において使用する用語は,ID基盤規則において使用する用語の例による。
(目的及び機能)
第3条
ID管理システムは,全学統一ID基盤の目的を達成するために,次の各号に掲げる機能を実現する。
(1)
身分によって別々の情報システム等において管理されている管理対象者の認証情報の統合による重複及び矛盾の防止
(2)
ICカード身分証の発行情報作成,発行履歴管理及び広島大学利用登録証取扱規則(平成22年3月31日規則第27号))第3条第2項に規定する利用登録証の貸与情報管理
(3)
施設等におけるICカード身分証による認証並びに認可に必要な情報の作成及び提供
(4)
認証システム及び学術認証フェデレーション認証システムへの認証情報の反映
(5)
連携する施設等に対する認証システムの電子的な認証機能の提供
(6)
施設等への認証情報の提供
(認証情報)
第4条
ID管理システムで管理する認証情報は,次の各号に掲げる方法により提供された個人情報をID管理システムの管理者が登録するものとする。
(1)
ID基盤規則第6条第1項第1号に掲げる者については,学生情報システムから提供された学生番号を広大IDとする。
[
ID基盤規則第6条第1項第1号
]
(2)
ID基盤規則第6条第1項第2号に掲げる者については,職員給与システムから提供された職員番号を広大IDとする。
[
ID基盤規則第6条第1項第2号
]
(3)
ID基盤規則第6条第1項第3号から第6号までに掲げるものについては,受入を行った部局等の個人情報の管理責任者から提供され,財務・総務室総務・広報部総務グループが付与した利用登録番号を広大IDとする。
[
ID基盤規則第6条第1項第3号
] [
第6号
]
2
前項に規定する認証情報の登録を行う際に,広大IDとは別に身分によらない本学独自の統一的なID(以下,「全学統一ID」という。)を付与する。
ただし,当該管理対象者について既に全学統一IDを付与している場合は,名寄せを行い,当該の全学統一IDを利用する。
3
ID管理システムの管理者は,第1項に規定する認証情報に変更が生じたときは,速やかに当該変更情報をID管理システムに反映しなければならない。
(認証データ項目等)
第5条
認証情報に関するデータ項目,データ形式及び情報システム等への提供方法については,財務・総務室情報部情報化推進グループリーダー(以下「グループリーダー」という。)が定める。
(利用等の申請)
第6条
次の各号に掲げる目的でID管理システムの利用を希望する者又は認証情報の利用等を希望する施設等の管理者(以下,「認証情報の利用者」という。)は,部局等の長の了承を得てグループリーダーに申請しなければならない。
(1)
第3条第1項第2号及び第3号に掲げるID管理システムの機能の利用
[
第3条第1項第2号
] [
第3号
]
(2)
ICカード身分証による認証機能を利用
(3)
認証システムの認証機能の利用
(4)
認証情報の利用
(利用等の許可)
第7条
グループリーダーは,前条に規定する申請の内容が適当であると認めたときは,当該申請を許可する。
2
前項で許可された認証情報の利用及び認証機能の利用にあたり,施設等に改造が必要な場合は,運用する部局等においてこれを行う。
(利用等の変更及び利用停止)
第8条
前条第1項で許可された利用等の変更又は利用の停止を行う場合において,認証情報の利用者はグループリーダーに届け出なければならない。
2
前条第1項で許可された内容のうち,第6条第1項第1号に規定するものについては,認証情報の利用者が人事異動によって部局等を異動した場合において,グループリーダーの判断で許可を取り消すことができる。
[
第6条第1項第1号
]
(個人情報の保護)
第9条
認証情報の利用者は,個人情報保護に関する法令,個人情報の取扱いに関する各種ガイドライン及び個人情報の取扱いを定めた学内規則等を遵守しなければならない。
(福利厚生の充実を目的とした個人情報の提供)
第10条
第3条第1項第3号に掲げるICカード身分証の発行情報に含まれる管理対象者の個人情報について,福利厚生の充実を目的として,学内電子マネーの管理及び広島大学消費生活協同組合(以下「広大生協」という。)の加入情報との紐付の用途に限定した上で,広大生協に提供することができるものとし,その提供範囲等についてはグループリーダーが定める。
[
第3条第1項第3号
]
2
管理対象者は,前項に規定する個人情報の提供停止を希望する場合は,グループリーダーに届け出るものとする。
3
前項に規定する届出があった場合,又は個人情報の提供を行った管理対象者が本学を離籍した場合において,グループリーダーは広大生協に対し,提供した個人情報の廃棄を行わせるものとする。
(事務)
第11条
ID管理システムの管理及び認証情報の利用等に関する事務は,財務・総務室情報部情報化推進グループにおいて行う。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,グループリーダーが定める。
附 則
1
この細則は,平成28年6月28日から施行する。
2
広島大学統一ID管理内規(平成22年1月7日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月6日 一部改正)
この細則は,令和4年10月6日から施行し,この細則による改正後の広島大学全学統一ID管理システム運用細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。