○広島大学検定料免除規則
(平成28年7月19日規則第175号)
改正
平成30年9月18日規則第122号
令和元年5月1日規則第97号
令和元年11月25日規則第177号
令和3年5月11日規則第30号
令和4年1月18日規則第21号
令和5年4月1日規則第104号
令和5年7月6日規則第188号
広島大学検定料免除規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第12条の2第2項(広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第21条第1項において準用する場合を含む。)及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第18条の2第3項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織及び専攻科に入学を志願する者(以下「志願者」という。)への入学試験(再入学,転学及び編入学を含む。以下「入学試験等」という。)に係る経済的負担を軽減し,志願者の進学機会の確保を図るため,検定料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第12条の2第2項
] [
広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第21条第1項
] [
広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第18条の2第3項
]
(学長が定める災害に該当する場合の検定料の免除)
第2条
志願者の学資負担者(志願者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)であって,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域に居住しているものをいう。以下同じ。)が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該志願者の検定料を免除することができる。
(1)
学長が定める災害により,居住する自宅家屋が全壊,大規模半壊又は半壊した場合
(2)
学長が定める災害により,死亡又は行方不明の場合
2
学長が定める災害は,令和元年8月28日以降に災害救助法の適用を受けた災害とする。
3
前項の災害により検定料を免除することができる入学試験等は,当該災害の災害救助法適用日以降,当該適用日から起算して5年を経過する日までの間に出願期間の最終日が設定されているものとする。
(免除の申請等)
第3条
前条の免除を受けようとする志願者は,所定の期間内に次の書類を学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1)
検定料免除申請書(別記様式)
(2)
り災証明書又はその写し(前条第1項第1号に該当する者に限る。)
(3)
死亡又は行方不明を証明する書類又はその写し(前条第1項第2号に該当する者に限る。)
2
所定の期間内に前項第2号又は第3号に定める書類の提出が困難と認められる場合には,その内容を証明できる他の書類の提出をもって代えることができる。
(検定料の返還)
第4条
検定料を納付した後に,第2条に該当するに至った場合であって,学長が認めたときは,志願者の申出により当該検定料に相当する額を返還する。
[
第2条
]
(免除を許可されなかった志願者の納付期限等)
第5条
免除を許可されなかった志願者は,本学が指定する日までに検定料を納付しなければならない。
2
前項の検定料を納付しない志願者の入学試験等の出願書類は,これを受理しないものとする。
(免除の許可の取消し)
第6条
検定料の免除を許可された事由について虚偽の事実が判明したときは,その許可を取り消す。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成28年7月19日から施行し,平成28年4月14日から適用する。
附 則(平成30年9月18日規則第122号)
この規則は,平成30年9月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学検定料免除規則の規定は,平成30年7月5日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第97号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日規則第177号)
1
この規則は,令和元年11月25日から施行し,この規則による改正後の広島大学検定料免除規則の規定は,令和元年8月28日から適用する。
2
令和元年8月27日までに出願期間の初日が設定されている入学試験等に係る検定料の免除の取扱いは,なお従前の例による。
附 則(令和3年5月11日規則第30号)
この規則は,令和3年5月11日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規則第21号)
この規則は,令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第104号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月6日規則第188号)
この規則は,令和5年7月8日から施行する。
別記様式(第3条第1項関係)