○広島大学教育推進機構規則
(平成28年7月26日規則第178号)
改正
平成30年4月1日規則第71号
平成31年4月1日規則第59号
令和2年4月1日規則第85号
令和3年4月1日規則第58号
令和4年4月1日規則第73号
令和5年4月1日規則第92号
広島大学教育推進機構規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学教育推進機構の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学教育推進機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第3条
機構は,本学の各組織を有機的に連携させ,全学的な視点から教育の国際化を推進するとともに,学士課程,大学院課程及び特別支援教育特別専攻科における教育の質の向上並びに本学の教育力の強化を目的とする。
(機構)
第4条
機構は,次に掲げる者で組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
理事(グローバル化担当)
(4)
副学長(全学共通教育担当)
(5)
副学長(学生支援担当)
(6)
副学長(図書館担当)
(7)
副理事(教育企画担当)
(8)
副理事(附属学校担当)
(9)
研究科長
(10)
スマートソサイエティ実践科学研究院長
(11)
学部長
(12)
教育部長
(13)
その他機構長が必要と認めた者若干人
第5条
機構長は,学長をもって充てる。
2
機構長は,機構の業務を掌理する。
第6条
副機構長は,理事(教育・平和担当)をもって充てる。
2
副機構長は,機構長の職務を補佐する。
第7条
第4条第13号に掲げる者は,学長が任命する。
[
第4条第13号
]
2
第4条第13号に掲げる者の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日とする。
[
第4条第13号
]
3
第4条第13号に掲げる者の再任は,妨げない。
[
第4条第13号
]
(機構会議)
第8条
機構に,広島大学教育推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2
機構会議の委員は,第4条に掲げる者とする。
[
第4条
]
第9条
機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育の質の向上及び評価に関すること。
(2)
教育力の強化に係る戦略に関すること。
(3)
入学者選抜に係る戦略に関すること。
(4)
教育の国際化に係る戦略に関すること。
(5)
その他機構長が必要と認めた事項に関すること。
第10条
機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2
議長は,機構会議を招集する。
3
議長に事故があるときは,副機構長がその職務を代行する。
第11条
機構会議は,必要と認めたときは,委員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第12条
機構の運営支援は,教育室教育部教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,平成28年7月26日から施行し,平成27年5月28日から適用する。
附 則(平成30年4月1日規則第71号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第59号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第85号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第58号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第73号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第92号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。