○広島大学両生類研究センター規則
(平成28年9月13日規則第188号)
改正
令和元年10月1日規則第217号
令和2年4月1日規則第157号
令和4年4月1日規則第112号
令和5年4月1日規則第160号
広島大学両生類研究センター規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学両生類研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,先端的な両生類研究を行うとともに,国際的なバイオリソースセンターとして両生類バイオリソースを維持するための技術の蓄積・継承及び高品質の両生類バイオリソースの提供を行うことにより,両生類研究者の育成・輩出,国内外の研究者に対する研究支援,国内外の共同研究及び両生類バイオリソースに関する国際的なネットワークの構築を促進することを目的とする。
(組織)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
客員教授又は客員准教授
(5)
その他必要な職員
2
センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条
センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2
センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3
センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5
センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条
副センター長は,本学専任の教員をもって充てる。
2
副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4
副センター長の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5
副センター長の再任は,妨げない。
第6条
センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条
研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2
研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4
客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5
研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(研究部門等)
第8条
センターに,第2条の目的を達成するため,発生研究部門,進化・多様性研究部門及びバイオリソース研究部門を置く。
[
第2条
]
2
センターに,前項に定めるもののほか,客員部門を置くことができる。
(運営委員会)
第9条
センターに,広島大学両生類研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条
運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センターの専任教員(教授及び准教授に限る。)
(4)
前号以外の本学の専任教員(教授及び准教授に限る。)のうちから学長が必要と認めた者若干人
(5)
学外の学識経験者又は研究者のうちから学長が必要と認めた者若干人
(6)
学長が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命又は委嘱する。
3
第1項第4号から第6号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第4号から第6号の委員の再任は,妨げない。
第11条
運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2)
管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3)
事業計画に関すること。
(4)
その他センターの運営に関すること。
第12条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第14条
運営委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第15条
センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2
センターは,平成39年3月31日まで存続するものとし,平成38年度までにその存続の見直しを行う。
3
第4条第4項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
附 則(令和元年10月1日規則第217号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第157号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第112号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第160号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。