(平成28年9月13日学長決裁)
改正
平成29年9月26日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
広島大学役員の期末手当に係る取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第75号。以下「役員報酬規則」という。)第7条第6項の規定に基づき,役員報酬規則第7条第5項の規定により学長及び理事(常時勤務を要する者に限る。)(以下「役員」という。)の期末手当の支給額について当該役員の在職期間における業績を勘案して増額し,又は減額する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1) 業績勘案率 期末手当の算定に当たり業績を勘案する率をいう。
 (2) 個人業績評価 役員個人の業務の執行状況に関して学長が行う評価をいう。
 (業績勘案率)
第3 業績勘案率は,6月に支給する場合においては前年度の10月1日から3月31日まで,12月に支給する場合においては当該年度の4月1日から9月30日までの期間(以下「評価対象期間」という。)に係る個人業績評価に基づき学長が作成する役員評価表(期末手当)(学長用)(別記様式第1号)又は役員評価表(期末手当)(理事用)(別記様式第2号)(以下「評価表」という。)を基に経営協議会の議を経て決定する。
2 前項の場合において,役員が退職の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命された場合及び理事が引き続き異なる職務分担の理事に任命された場合の評価表は,当該引き続いたすべての期間を通算した在職期間に係る個人業績評価に基づき作成する。
3 評価対象期間において役員でなかった者に係る業績勘案率は,1.00とする。
 (期末手当額への反映)
第4 役員報酬規則第7条第5項の規定により役員の在職期間における業績を勘案し,期末手当の額を増額し,又は減額する場合は,次の表に掲げる区分に応じて同表に掲げる算式により得られる額を加え,又は減ずることにより行う。
区分算式増額・減額の別
業績勘案率が1.00より大きい場合役員報酬規則第7条第2項の規定により得られる額×(業績勘案率-1)増額
業績勘案率が1.00の場合
業績勘案率が1.00より小さい場合役員報酬規則第7条第2項の規定により得られる額×(1-業績勘案率)減額
別記様式第1号(第3第1項関係)

別記様式第2号(第3第1項関係)