(平成28年10月7日学長決裁)
改正
令和2年10月29日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
広島大学長特別表彰要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学長表彰要項(平成16年4月1日学長決裁。以下「学長表彰要項」という。)第8第2項の規定に基づき,学長が特別に行う学長特別表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
 (表彰の実施)
第2 学長特別表彰は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
 (1) 学長表彰要項第2各号のいずれかに該当する役員,職員若しくは学外の個人又はこれらの者を構成員とする団体に対して学長表彰要項第7に規定する時期以外の時期に表彰を行うとき。
 (2) 学長表彰要項第2各号に規定する基準以外の事由により広島大学のみならず広く社会一般に貢献したと認められる役員,職員若しくは学外の個人又はこれらの者を構成員とする団体に対して表彰を行うとき。
 (表彰の方法)
第3 学長特別表彰は,学長表彰要項第6の規定に準じて行う。
 (表彰の時期)
第4 学長特別表彰は,表彰内容に応じて適切な時期に行う。