○広島大学安全保障輸出管理規則
(平成29年1月24日規則第1号)
改正
平成29年3月31日規則第100号
平成30年3月19日規則第21号
平成30年4月1日規則第95号
令和元年5月28日規則第89号
令和元年10月21日規則第172号
令和2年4月1日規則第165号
令和3年4月1日規則第80号
令和4年3月29日規則第43号
令和4年4月26日規則第63号
令和5年4月1日規則第171号
令和6年4月1日規則第80号
広島大学安全保障輸出管理規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる技術の提供及び貨物の輸出の管理をいう。以下「輸出管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令,省令,告示,通達等をいう。
(2)
技術 貨物の設計,製造又は使用に係る特定の情報をいう。
(3)
貨物 外為法第6条第1項第15号に規定する貨物をいう。
(4)
技術の提供 次に掲げる行為をいう。
イ
外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又はそれらを目的とした国内における技術の提供(技術を記載若しくは記録した文書若しくは記録媒体を外国へ送付し,又は技術を電気通信により外国へ向けて送信する行為を含む。)を行うこと。
ロ
非居住者(外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)若しくは特定類型該当者(外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。以下同じ。)への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者(外為法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。)への技術の提供を行うこと。
(5)
貨物の輸出 外国へ向けて貨物を送付すること(貨物の国内における送付で,外国へ向けて送付されることが明らかなものを含む。)又は外国へ向けて貨物を携行することをいう。
(6)
輸出等 技術の提供及び貨物の輸出をいう。
(7)
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術(外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに規定する技術をいう。以下同じ。)又はリスト規制貨物(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに規定する貨物をいう。以下同じ。)に該当するか否かを判定することをいう。
(8)
取引審査 該非判定の内容のほか,需要者(輸出等の取引の相手をいう。以下同じ。)又は需要者における用途の内容を踏まえ,本学として当該取引を行うか否か及び当該取引が経済産業大臣の許可を要するか否かを審査することをいう。
(9)
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300km以上のものをいう。
(10)
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(11)
開発等 開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
(12)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部及び持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室をいう。
(13)
職員等 本学に勤務するすべての者をいう。
(14)
学生等 本学のすべての構成員(職員等を除く。)をいう。
(適用範囲)
第3条
この規則は,職員等及び学生等が本学における教育,研究その他の活動として行うすべての輸出等に適用する。
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は、次に掲げるとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある輸出等は行わないこと。
(2)
輸出等を行う場合は,外為法等及びこの規則に反する行為は行わないこと。
(3)
外為法等を遵守するとともに,適切な輸出管理を実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制の整備及び充実を図ること。
(最高責任者)
第5条
本学に,輸出管理の最高責任者を置き,学長をもって充てる。
2
最高責任者は,輸出管理に係る基本方針及び施策を策定し,並びに輸出管理に係る重要事項を決定する。
(輸出管理統括責任者)
第6条
本学に,最高責任者の下で輸出管理に関する業務(以下「輸出管理業務」という。)を統括する者として輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2
統括責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1)
この規則に基づく輸出管理業務の運用及び手続の策定並びにその見直しに関する業務
(2)
該非判定及び取引審査(次条に規定する輸出管理責任者から依頼のあった該非判定及び取引審査に限る。)並びに記録の保存に関する業務
(3)
輸出管理に係る徹底事項の部局等への指示,連絡,要請等に関する業務
(4)
輸出管理業務の監査
(5)
輸出管理に係る指導に関する業務
(6)
輸出管理に係る教育に関する業務
(7)
第12条に規定する部局輸出管理責任者に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
[
第12条
]
(8)
輸出管理に係る経済産業省への相談に関する業務
(輸出管理責任者)
第7条
本学に,輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は,学術・社会連携室未来共創科学研究本部輸出管理マネジメント室長(以下「輸出管理マネジメント室長」という。)とし,次に掲げる業務を行う。
(1)
該非判定及び取引審査並びに記録の保存に関する業務
(2)
職員等からの輸出管理に係る相談に関する業務
(安全保障輸出管理委員会)
第8条
輸出管理の基本方針及び施策並びに輸出管理に係る重要事項を検討する組織として,広島大学安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第9条
委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
理事(研究担当)
(2)
理事(グローバル化担当)
(3)
理事(社会連携・基金・校友会担当)
(4)
輸出管理マネジメント室長
(5)
学長が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第5号の委員の再任は,妨げない。
第10条
委員会に委員長を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
第11条
委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部局輸出管理責任者)
第12条
部局等に,部局輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。
2
部局責任者は,部局等の長をもって充てる。
3
部局責任者は,部局等における輸出管理を統括し,次に掲げる業務を行う。
(1)
第14条に規定する事前確認に関する業務
[
第14条
]
(2)
該非判定及び取引審査並びに記録の保存に関する業務
(部局輸出管理担当者)
第13条
部局等に,部局輸出管理担当者(以下「部局担当者」という。)を置く。
2
部局担当者は,当該部局等の支援又は総務業務を行う業務組織の室長,グループリーダー,総括支援室長又は支援室長をもって充てる。
3
部局担当者は,部局責任者の命を受け,輸出管理に関する事務を処理する。
(事前確認)
第14条
職員等は,自ら輸出等をしようとするとき又は主として指導を行う学生等が輸出等をしようとするときは,統括責任者が定める事前確認シート(以下「確認シート」という。)により事前確認を行い,取引審査の手続の要否について,部局責任者の確認を受けなければならない。
2
部局責任者は,職員等から提出された確認シートを確認し,取引審査の手続の要否を当該職員等に通知する。
(審査手続)
第15条
職員等は,事前確認の結果,取引審査の手続が必要とされた場合は,当該輸出等に係る該非判定及び取引審査を受けなければならない。
2
前項の場合において,職員等は,統括責任者が定める取引審査書を部局責任者に提出する。
3
部局責任者は,職員等から取引審査書の提出があったときは,当該輸出等について一次審査(部局責任者が行う該非判定及び取引審査をいう。以下同じ。)を行う。
4
部局責任者は,管理責任者に二次審査(一次審査の結果の審査並びに管理責任者が行う該非判定及び取引審査をいう。以下同じ。)を依頼するとともに,一次審査の結果を報告する。
5
管理責任者は,二次審査の依頼があったときは,二次審査を行い,結果を部局責任者に通知する。
6
管理責任者は,二次審査を行った結果,最終的な該非判定又は取引審査の判断ができないときは,統括責任者に該非判定及び取引審査を依頼する。
7
統括責任者は,管理責任者から該非判定及び取引審査の依頼があったときは,該非判定及び取引審査を行い,結果を管理責任者に通知する。
8
管理責任者は,統括責任者から該非判定及び取引審査の結果の通知を受けたときは,当該結果を部局責任者に通知する。
9
部局責任者は,第5項又は前項の通知を受けたときは,当該輸出等に係る職員等に当該結果を通知する。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第16条
職員等は,前条第9項の通知が,当該輸出等が外為法等に基づく経済産業大臣の許可を要するものである旨の通知である場合は,許可申請に必要な書類(以下「許可申請書」という。)を事実に基づき正確に作成の上,部局責任者及び管理責任者を経由して学長に提出しなければならない。
2
学長は,許可申請書の提出があったときは,経済産業大臣に許可申請を行う。
(契約書等への明示)
第17条
職員等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可を要する輸出等を行う場合は,原則として,契約書等の書面を取り交わすものとする。
2
契約書等には,次に掲げる事項を明記するものとする。
(1)
経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出等については,許可を取得するまでは当該契約は発効しないこと及び許可を取得できないものは当該契約の対象から除くこと。
(2)
大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に転用しないこと。
(3)
経済産業大臣の許可の条件を遵守すること。
(技術の提供管理)
第18条
職員等及び学生等は,技術の提供を行う場合は,第14条に規定する事前確認又は第15条に規定する審査手続が行われたことを確認しなければならない。
[
第14条
] [
第15条
]
2
職員等及び学生等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行う場合は,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3
職員等及び学生等は,前2項の確認ができないときは,当該提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第19条
職員等及び学生等は,貨物の輸出を行う場合は,第14条に規定する事前確認又は第15条に規定する審査手続が行われたこと,及び当該輸出に係る貨物が事前確認又は該非判定及び取引審査に係る書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
[
第14条
] [
第15条
]
2
職員等及び学生等は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合は,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3
職員等及び学生等は,前2項の確認ができないときは,当該輸出を行ってはならない。
4
職員等及び学生等は,通関時において事故が発生したときは,直ちに当該輸出を取りやめ,統括責任者にその旨を報告しなければならない。
5
統括責任者は,前項の報告があったときは,管理責任者及び部局責任者と協議の上,適切な措置を講ずるものとする。
(監査)
第20条
統括責任者は,輸出管理が外為法等及びこの規則に基づき適正に実施されていることを確認するため,年1回以上輸出管理業務の監査を行う。
(指導)
第21条
統括責任者は,職員等及び学生等に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令を遵守するために必要な指導を行う。
(教育)
第22条
統括責任者は,外為法等及びこの規則の遵守について理解させ,輸出管理の確実な実施を図るため,職員等及び学生等に対し,輸出管理に関する教育を行う。
2
職員等は,リスト規制技術等を保管し,又は使用する研究室等を利用する学生等に対し,外為法等及びこの規則の遵守についての理解を深めるため必要な教育研修を行うよう努めるものとする。
(記録の保存)
第23条
輸出等に係る文書,記録媒体その他の記録は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して7年間保存しなければならない。
(報告等)
第24条
職員等及び学生等は,外為法等又はこの規則に違反する事実を知ったとき又は違反するおそれがあると判断したときは,その旨を速やかに統括責任者に報告しなければならない。
2
統括責任者は,前項の報告があったときは,当該報告の内容について調査し,外為法等又はこの規則に違反する事実が判明したときは,その旨を遅滞なく最高責任者に報告しなければならない。
3
最高責任者は,前項の報告があったときは,関係部署に対して対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係する行政機関に報告するものとする。また,再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
(事務)
第25条
輸出管理に関する事務は,関係するグループ及び部局等の協力を得て,学術・社会連携室オープンイノベ―ション本部産学連携部産学連携法務部門において処理する。
(雑則)
第26条
この規則に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,統括責任者が定める。
附 則
1
この規則は,平成29年3月1日から施行する。
2
広島大学産学官連携活動に伴う安全保障輸出管理に関する取扱要項(平成21年2月10日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成29年3月31日規則第100号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第21号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第95号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月28日規則第89号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年10月21日規則第172号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第165号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第80号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第43号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日規則第63号)
この規則は,令和4年4月26日から施行する。ただし,第2条第4号ロの改正規定は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第171号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第80号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。