○広島大学ABS推進室規則
(平成29年7月18日規則第123号)
改正
平成31年3月19日規則第22号
令和元年10月1日規則第205号
令和2年4月1日規則第113号
令和4年4月1日規則第85号
令和5年4月1日規則第127号
令和7年3月10日規則第20号
広島大学ABS推進室規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学ABS推進室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学ABS推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(目的)
第3条
推進室は,遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な利益の配分(Access and Benefit-Sharing(ABS))に関する措置を講ずることにより,本学における遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的な知識(以下「遺伝資源等」という。)の取扱いを適切に行うことを推進し,もって生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(以下「名古屋議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し,生物多様性の保全及び持続可能な利用に資することを目的とする。
(定義)
第4条
この規則において使用する用語は,遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(平成29年5月18日財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,環境省告示第1号。以下「ABS指針」という。)で使用する用語の例による。
(業務)
第5条
推進室は,第3条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
[
第3条
]
(1)
利用する遺伝資源等が名古屋議定書の適用されるものかどうかの判断に関すること。
(2)
遺伝資源等が適法に取得されたものかどうかの確認及び環境大臣への報告に関すること。
(3)
遺伝資源等に係る提供国法令の違反の申立てに対する情報提供の協力に関すること。
(4)
環境大臣からの遺伝資源の利用に関連する情報の提供の求めに関すること。
(5)
遺伝資源等の利用者への指導又は助言に関すること。
(6)
本学における遺伝資源等の取扱いに係る業務を行う国際室,学術・社会連携室及び財務・総務室並びに関係部局等への指導又は助言に関すること。
(7)
その他ABS指針の遵守に必要なこと。
(組織)
第6条
推進室は,次に掲げる者で組織する。
(1)
大学院統合生命科学研究科の教員若干人
(2)
大学院医系科学研究科の教員若干人
(3)
自然科学研究支援開発センターの教員若干人
(4)
両生類研究センターの教員若干人
(5)
その他学長が必要と認めた者若干人
2
前項各号に掲げる者は,学長が任命又は委嘱する。
3
第1項各号に掲げる者の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項各号に掲げる者の再任は,妨げない。
(室長)
第7条
推進室に室長を置き,前条第1項各号に掲げる者のうちから学長が指名する。
2
室長は,推進室の業務を掌理する。
(副室長)
第8条
推進室に副室長を置き,第6条第1項各号に掲げる者のうちから室長が指名する。
[
第6条第1項各号
]
2
副室長は,室長の職務を補佐する。
(守秘義務)
第9条
第6条第1項に掲げる者は,遺伝資源等に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
推進室の業務に携わらなくなった後も,同様とする。
[
第6条第1項
]
(事務)
第10条
推進室の事務は,関係するグループの協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,推進室の管理運営に関し必要な事項は,推進室が定める。
附 則
この規則は,平成29年8月20日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第22号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第205号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第113号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第85号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第127号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日規則第20号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。