(平成29年9月26日学長決裁)
改正
平成30年3月27日 一部改正
平成31年3月27日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和4年3月22日 一部改正
令和4年11月22日 一部改正
令和5年3月23日 一部改正
令和5年9月26日 一部改正
広島大学に期間を定めて雇用される者の雇用契約期間等に関する要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学(以下「大学」という。)に期間を定めて雇用される者の雇用契約期間の特例及び大学において科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技術・イノベーション創出法」という。)第15条の2の規定の適用を受ける者に関し必要な事項を定めるものとする。
 (雇用契約期間の特例を適用する場合の範囲)
第2 広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第9条第4項,第71条第4項,第127条第4項,第142条第4項,第152条第4項,第168条第4項,第207条の4第2項及び第207条の16第4項に規定する「大学が必要と認めたとき」とは,次の各号に掲げるときとする。
 (1) 雇用契約期間が,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年(大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める教育研究系契約職員にあっては,通算10年)となった教育研究系契約職員を雇用する場合であって,当該職員が従事する業務が恒常的にあり,将来にわたって雇用経費が確保できると大学が認めた場合に雇用するとき。
 (2) 雇用契約期間が,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年(大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める教育研究系契約職員にあっては,通算10年)となった教育研究系契約職員を,従事する業務を限定し,当該業務が終了する日を限度として雇用するとき。
2 教育研究系契約職員任免等規則第165条第3項に規定する「大学が必要と認めたとき」とは,雇用契約期間が,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年(大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める日本学術振興会特別研究員にあっては,通算10年)となった日本学術振興会特別研究員を,従事する業務を限定し,当該業務が終了する日を限度として雇用するとき。
第3 広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第9条第5項(同規則第71条,第87条及び第103条において準用する場合を含む。)に規定する「大学が必要と認めたとき」とは,次の各号に掲げるときとする。
 (1) 専門的かつ人材確保が困難な業務に従事する事務・技術系契約職員(契約事務職員のうち契約病院専門職員及び契約病院一般職員並びに契約看護職員並びに契約医療職員並びに契約技能職員のうち契約病院調理師,契約病院調理栄養士,契約病院調理員,契約病院技能員,契約病院用務員,契約病院医療補助員,契約学校調理師及び契約学校調理員をいう。)を雇用するとき。
 (2) 計画的な雇用を必要とする業務に従事する事務・技術系契約職員(契約技能職員のうち契約環境整備指導員及び契約環境整備員並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条第2項に規定する対象障害者に限定して計画的に雇用する契約一般職員をいう。)を雇用するとき。
 (3) 雇用契約期間が,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年となった契約事務職員,契約技術職員及び契約技能職員を雇用する場合であって,当該職員が従事する業務が恒常的にあり,将来にわたって雇用経費が確保できると大学が認めた場合に雇用するとき。
 (4) 雇用契約期間が,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年となった事務・技術系契約職員を,従事する業務を限定し,当該業務が終了する日を限度として雇用するとき。
第4 大学は,第2第1項第2号及び第2項並びに第3第4号により職員を雇用するときは,従事業務内容書(別記様式)を当該職員に交付する。
 (科学技術・イノベーション創出法の適用を受けると認める者の範囲)
第5 大学は,次の各号に掲げる者を科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受ける者と認める。
 (1) 広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表大学教員の項に掲げる教授,准教授,講師,助教及び助手のうち,期間を定めて雇用されているもの(広島大学の教員の任期に関する規則(平成16年4月1日規則第83号)に基づき雇用されている者を除く。)
 (2) 広島大学職員任免規則別表学術研究職員の項に掲げる上席学術研究員,主幹学術研究員,主任学術研究員,学術研究員,シニア・リサーチ・アドミニストレーター,チーフ・リサーチ・アドミニストレーター及びリサーチ・アドミニストレーターのうち,期間を定めて雇用されているもの
 (3) 教育研究系契約職員任免等規則第3条第1項に規定する特任教員,寄附講座教員,特任学術研究員,研究員,教育研究推進員,日本学術振興会特別研究員,教育研究補助職員及び共同研究講座等教員(労働契約法第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約となった者を除く。)
 (契約一般職員及び契約技術職員の号俸の特例を受ける者の範囲)
第6 事務・技術系契約職員任免等規則別表第1(1)契約事務職員本給表のト 契約一般職員及び契約技術職員の備考3に規定する「大学が別に定めるもの」とは,第3第2号に定める契約一般職員のうち,雇用契約期間が,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年に満たないものとする。
別記様式(第4関係)