(平成30年3月27日規則第42号)
改正
令和4年9月29日規則第170号
令和5年3月23日規則第73号
広島大学職員配偶者同行休業規則
(趣旨)
(権限の委任)
(定義)
(配偶者同行休業の期間)
(配偶者同行休業の請求)
(配偶者同行休業の承認)
(配偶者同行休業の再請求)
(配偶者同行休業の期間の延長)
(配偶者同行休業中の効果)
(配偶者同行休業中の給与)
(配偶者同行休業に伴う代替職員)
(配偶者同行休業の承認の失効等)
(3) 広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇,船員就業規則第53条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第55条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇(教育研究系契約職員任免等規則第75条,第109条第1項,第148条,第156条,第165条,第172条,第184条,第196条及び第207条の11において準用する場合を含む。),教育研究系契約職員任免等規則第65条第1項の表第4号若しくは第5号に規定する特別無給休暇(教育研究系契約職員任免等規則第123条,第149条,第157条,第173条,第207条,第207条の12及び第207条の21において準用する場合を含む。),広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第58条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇(事務・技術系契約職員任免等規則第83条,第99条及び第110条において準用する場合を含む。)又は事務・技術系契約職員任免等規則第66条第1項の表第4号若しくは第5号に規定する特別無給休暇(事務・技術系契約職員任免等規則第84条,第100条及び第111条において準用する場合を含む。)を取得することとなったこと。
(届出)
(職務復帰)
(配偶者同行休業に係る通知)
(雑則)