○広島大学職員配偶者同行休業規則
(平成30年3月27日規則第42号)
改正
令和4年9月29日規則第170号
令和5年3月23日規則第73号
広島大学職員配偶者同行休業規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第40条の3第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第58条の2第2項及び広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第28条の2第2項の規定に基づき,広島大学における配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)第40条の3第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)第58条の2第2項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)第28条の2第2項
]
(権限の委任)
第2条
学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(定義)
第3条
この規則において「職員」とは,職員就業規則,船員就業規則又は契約職員就業規則の適用を受ける者とする。ただし,次の各号に掲げる者を除く。
(1)
職員就業規則第9条,船員就業規則第8条又は契約職員就業規則第8条に規定する試用期間中の者
[
職員就業規則第9条
] [
船員就業規則第8条
] [
契約職員就業規則第8条
]
(2)
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第9条第1項第2号から第7号の2までの規定により期間を定めて雇用される者
[
広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第9条第1項第2号
] [
第7号の2
]
(3)
期間を定めて雇用される者のうち,次のいずれかに該当しないもの
イ
広島大学に引き続き雇用された期間が1年以上の者
ロ
配偶者同行休業の期間終了後から1年を経過する日までの間に,当該雇用契約が更新されることが明らかな者
2
この規則において「配偶者同行休業」とは,職員が,次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。以下同じ。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1)
外国での勤務
(2)
事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3)
学校教育法(昭和22 年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4)
前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として学長が特に認めたもの
(配偶者同行休業の期間)
第4条
配偶者同行休業を取得できる期間は,3年を超えない範囲内の期間とする。
(配偶者同行休業の請求)
第5条
配偶者同行休業をしようとする職員は,休業開始予定日の1月前までに,配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該配偶者同行休業に係る配偶者外国滞在事由を明らかにして,広島大学(以下「大学」という。)に対し,請求するものとする。この場合において,配偶者同行休業をしようとする期間は,連続する一の期間としなければならない。
2
大学は,前項の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため,必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の承認)
第6条
大学は,前条第1項の規定による請求があった場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,配偶者同行休業を承認するものとする。
(配偶者同行休業の再請求)
第7条
職員は,前回の配偶者同行休業から職務に復帰した後,1年間職務に従事した期間がある場合は,再度,配偶者同行休業を請求することができる。
2
前2条の規定は,前項の配偶者同行休業の再請求及び承認について準用する。
第8条
第15条第2項第1号,第3号,第4号,第5号又は第6号の規定に該当するに至ったことにより配偶者同行休業の承認が取り消された場合であって,当該承認が取り消された配偶者同行休業の期間内において職員が当該各号に該当しないこととなった場合は,前条第1項の規定にかかわらず,職員は,当該承認が取り消された配偶者同行休業の期間の範囲内で,再度,配偶者同行休業を請求することができる。
[
第15条第2項第1号
] [
第3号
] [
第4号
] [
第5号
] [
第6号
]
2
第5条及び第6条の規定は,前項の配偶者同行休業の請求及び承認について準用する。
[
第5条
] [
第6条
]
(配偶者同行休業の期間の延長)
第9条
配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,大学に対し,配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2
配偶者同行休業の期間の延長は,特別の事情があると大学が認める場合を除き,1回に限るものとする。
第10条
配偶者同行休業の期間を延長しようとする職員は,延長開始予定日の1月前までに,配偶者同行休業を延長しようとする期間の末日及び延長する理由を明らかにして,大学に対し,請求するものとする。この場合において,延長しようとする期間は,当該配偶者同行休業と連続する一の期間としなければならない。
2
大学は,第1項の請求をした職員に対して,当該請求について確認するため,必要があると認める書類の提出を求めることができる。
第11条
大学は,前条第1項の規定による請求があった場合において,業務の運営に支障がないと認めるときは,配偶者同行休業の延長を承認するものとする。
(配偶者同行休業中の効果)
第12条
配偶者同行休業をしている職員は,休業開始の前日に占めていた職員としての身分及び職名を保有する(休業開始以後に職名を異動した場合にあっては,異動後の職名を保有する。)が,職務に従事しない。
(配偶者同行休業中の給与)
第13条
配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(配偶者同行休業に伴う代替職員)
第14条
大学は,第5条第1項又は第7条第1項の規定による請求があった場合において,当該請求に係る配偶者同行休業の期間について,他の職員の配置換その他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認められるときは,当該請求に係る配偶者同行休業の期間を雇用の限度として,代替職員を配置することができるものとする。
[
第5条第1項
] [
第7条第1項
]
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第15条
配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その効力を失う。
(1)
職員就業規則第14条,船員就業規則第13条又は契約職員修行規則第10条の2の規定により休職にした場合
[
職員就業規則第14条
] [
船員就業規則第13条
]
(2)
職員就業規則第45条第3号若しくは第4号,船員就業規則第63条第3号若しくは第4号又は契約職員就業規則第33条第1項第3号若しくは第4号に規定する懲戒処分を受けた場合
[
職員就業規則第45条第3号
] [
第4号
] [
船員就業規則第63条第3号
] [
第4号
] [
契約職員就業規則第33条第1項第3号
] [
第4号
]
(3)
当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し,又は当該職員の配偶者でなくなった場合
2
大学は,配偶者同行休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その承認を取り消すものとする。
(1)
当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったこと。
(2)
当該配偶者同行休業に係る配偶者が外国に滞在しないこととなり,又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(3)
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇,船員就業規則第53条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第55条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇(教育研究系契約職員任免等規則第75条,第109条第1項,第148条,第156条,第165条,第172条,第184条,第196条及び第207条の11において準用する場合を含む。),教育研究系契約職員任免等規則第65条第1項の表第4号若しくは第5号に規定する特別無給休暇(教育研究系契約職員任免等規則第123条,第149条,第157条,第173条,第207条,第207条の12及び第207条の21において準用する場合を含む。),広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第58条第1項の表第6号若しくは第7号に規定する特別休暇(事務・技術系契約職員任免等規則第83条,第99条及び第110条において準用する場合を含む。)又は事務・技術系契約職員任免等規則第66条第1項の表第4号若しくは第5号に規定する特別無給休暇(事務・技術系契約職員任免等規則第84条,第100条及び第111条において準用する場合を含む。)を取得することとなったこと。
[
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第1項
] [
船員就業規則第53条第1項
] [
広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号。以下「教育研究系契約職員任免等規則」という。)第55条第1項
] [
教育研究系契約職員任免等規則第75条
] [
第109条第1項
] [
第148条
] [
第156条
] [
教育研究系契約職員任免等規則第65条第1項
] [
教育研究系契約職員任免等規則第123条
] [
第149条
] [
第157条
] [
第173条
] [
第207条
] [
第207条の12
] [
第207条の21
] [
広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号。以下「事務・技術系契約職員任免等規則」という。)第58条第1項
] [
事務・技術系契約職員任免等規則第83条
] [
第99条
] [
第110条
] [
事務・技術系契約職員任免等規則第66条第1項
] [
事務・技術系契約職員任免等規則第84条
] [
第100条
] [
第111条
]
(4)
広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号。以下「育児休業規則」という。)第5条に規定する育児休業の申出を行い,育児休業をすることとなったこと。
[
広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号。以下「育児休業規則」という。)第5条
]
(5)
育児休業規則第15条の2に規定する出生時育児休業の申出を行い,出生時育児休業をすることとなったこと。
[
育児休業規則第15条の2
]
(6)
広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)第5条に規定する介護休業の申出を行い,介護休業をすることとなったこと。
[
広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号)第5条
]
(届出)
第16条
配偶者同行休業をしている職員は,前条第1項第3号又は第2項第1号,第2号若しくは第3号の事由に該当することとなった場合には,遅滞なく,その旨を大学に届け出なければならない。
2
大学は,前項の届出をした職員に対して,当該届出について確認するため,必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第17条
配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業の期間が満了したとき,第15条第1項第3号の規定により配偶者同行休業の承認が効力を失ったとき又は同条第2項第1号,第2号若しくは第3号の規定により配偶者同行休業の承認が取り消されたときは,職務に復帰するものとする。
[
第15条第1項第3号
]
(配偶者同行休業に係る通知)
第18条
大学は,次に掲げる場合には,当該職員に対して,その旨を通知するものとする。
(1)
職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2)
職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3)
配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
職員の配偶者同行休業が失効する場合
(5)
職員の配偶者同行休業の承認を取り消す場合
(雑則)
第19条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日から平成30年4月30日までの間に配偶者同行休業を開始しようとする職員に対する第5条第1項の規定の適用については,同項中「休業開始予定日の1月前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。
附 則(令和4年9月29日規則第170号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第73号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。