○広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)称号授与規則
(平成30年3月27日規則第50号)
改正
平成31年4月16日規則第50号
令和2年3月16日規則第23号
令和2年4月1日規則第120号
広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)称号授与規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における特別招聘教授(Specially Invited Professor)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(資格等)
第2条
特別招聘教授(Specially Invited Professor)の称号は,スポーツ,芸術,科学,ビジネスなどの各界において極めて顕著な実績を有する者で,本学の教育の質向上に寄与するものに授与することができる。
2
特別招聘教授(Specially Invited Professor)の称号は,称号を授与する日の属する年度の範囲内で,期間を定めて授与するものとする。ただし,特に必要があると認めたときは,当該期間を更新することができる。
(選考)
第3条
特別招聘教授(Specially Invited Professor)の選考は,教育本部の推薦があったとき,又は候補者があるときに,役員会の議を経て,学長が行う。
(通知)
第4条
学長は,特別招聘教授(Specially Invited Professor)の称号を授与するときは,文書にその旨を記して本人に通知するものとする。
(事務)
第5条
特別招聘教授(Specially Invited Professor)の称号授与に関する事務は,財務・総務室人事部教員人事グループにおいて処理する。
附 則
この規則は,平成30年3月27日から施行する。
附 則(平成31年4月16日規則第50号)
この規則は,平成31年4月17日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第23号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第120号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。