○広島大学広告掲載取扱規則
(平成30年4月24日規則第63号)
改正
平成30年10月30日規則第151号
平成31年1月30日規則第12号
令和元年5月1日規則第126号
令和元年10月1日規則第156号
令和2年3月3日規則第15号
令和2年4月1日規則第59号
令和2年8月1日規則第196号
令和4年4月1日規則第100号
広島大学広告掲載取扱規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の広告媒体に民間企業等の広告を掲載する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。
イ
本学が作成する広報誌,冊子類,封筒及び給与明細袋等の印刷物
ロ
本学の公式ウェブサイト
ハ
本学の土地,建物等の有形固定資産
ニ
その他広告媒体として活用できる本学資産
(2)
民間企業等 民間企業,国,地方公共団体その他団体等をいう。
(3)
広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載若しくは掲出することをいう。
(広告掲載の基本的な考え方)
第3条
広告掲載は,国立大学法人としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高いものであり,もって地域産業活動の振興に寄与するものでなければならない。
(広告掲載の範囲等)
第4条
広告掲載は,本学の事業又は事務に支障を及ぼさず,かつ,当該広告媒体の用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとし,次の各号のいずれかに該当する場合には行わない。
(1)
法令等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)
公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)
基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4)
政治性又は宗教性のあるもの
(5)
社会問題についての主義主張のあるもの
(6)
取扱商品等の性質上,消費者とのトラブルが想定されるもの
(7)
美観風致を害するおそれがあるもの
(8)
その他広告掲載として適当でないと学長が認めるもの
2
前項に定めるもののほか,広告の掲載基準については,一般社団法人日本新聞協会が定めた「新聞広告掲載基準」に準じて取り扱う。
(公式ウェブサイトへの広告掲載)
第5条
公式ウェブサイトへの広告掲載については,バナー広告(ウェブサイト上に表示される帯状又はのぼり状の広告をいう。)とする。
2
他のウェブサイトを集合し,その情報を第三者に提供することを主たる目的とするウェブサイトで,この規則に反する内容を取扱うウェブサイトを第三者に斡旋し,又は紹介しているウェブサイトの広告掲載は行わない。
(有形固定資産への広告掲載)
第5条の2
土地,建物等の有形固定資産への広告掲載については,看板広告とする。
(広告の募集方法)
第6条
広告掲載の募集は,公式ウェブサイト上での公募その他の方法により行うものとする。
(広告掲載の申請)
第7条
広告掲載依頼者は,広告掲載申請書(別記様式第1号)に会社概要,掲載しようとする広告の版下原稿及び図案を添えて,学長に申請するものとする。
(広告掲載の決定等)
第8条
学長は,前条の広告掲載の申請があった場合は,第3条から第5条までの規定に基づき審査し,掲載の可否を決定し,速やかに広告掲載依頼者に広告掲載決定通知書(別記様式第2号)(以下「通知書」という。)により通知するものとする。
[
第3条
] [
第5条
]
2
学長は,前項の審査に必要な場合,広告掲載依頼者に追加の資料の提出を求めることができる。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条
広告主(当該広告掲載を許可された民間企業等をいう。以下同じ。)は,広告原稿を作成し,通知書に記載された期日までに提出するものとする。
2
広告原稿の作成に要する経費は,広告主が負担する。
3
学長は,第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第3条から第5条までの規定に反すると判断した場合は,広告主に修正又は削除を求めることができる。
[
第3条
] [
第5条
]
(広告主の責任等)
第10条
広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。
2
広告主は,当該広告の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び当該広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを,本学に対して保証するものとする。
3
広告掲載に関連して本学が被害を被った場合は,広告主の責任及び負担において解決するものとする。
4
第三者から,広告掲載に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は,広告主の責任及び負担において解決するものとする。
5
広告掲載にかかる費用は,広告主が負担するものとする。
6
広告掲載期間の満了又は広告掲載の取消に伴い,原状回復等の必要が生じたときは,その費用は広告主が負担するものとする。
(広告掲載の順位)
第11条
広告掲載は,原則として,広告掲載の申請を受理した順に行うこととする。
(広告の規格及び掲載料等)
第12条
第2条第1号イ,ロ及びハに規定する広告の規格及び掲載料は,別表のとおりとする。
ただし,規格又は掲載スペースが別表に該当しない広告である場合の掲載料は,広告主と協議の上,決定する。
[
第2条第1号
] [
別表
] [
別表
]
2
第2条第1号ニに規定する広告の規格及び掲載料は,広告主と協議の上,決定する。
[
第2条第1号
]
3
前2項の規定にかかわらず,学長が必要と認めた場合は,広告主と協議の上,広告掲載料を徴収しないことができる。
4
前2項の場合は,広告主と契約を締結する。
ただし,前項の場合にあっては,当該広告媒体が第2条第1号イ又はロに該当するときは,契約の締結を要しない。
[
第2条第1号
]
(現物寄附)
第13条
学長が認める場合は,前条に定める掲載料の全部又は一部の納入に代えて,広告主に広告を掲載した広告媒体を寄附させることができる。
(広告掲載料の納入等)
第14条
広告掲載料は,通知書に記載された期日までに本学が発行する請求書により一括又は分割して納入するものとする。
2
既納の広告掲載料は,返還しない。
ただし,天災事変その他広告主の責に帰さない事由により広告掲載ができなかったとき又は次条第1項第1号の事由により広告掲載を取り消したときは,その一部又は全部を返還することができる。
3
前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料には利子は付さない。
(広告掲載の取消)
第15条
学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,広告掲載を取り消すことができる。
(1)
広告主から,通知書に記載された期日までに正当な理由により,広告掲載取消申出書(別記様式第3号)により申出があったとき。
(2)
この規則に違反したとき。
(3)
その他学長が広告掲載することが不適切と認めたとき。
(事務)
第16条
広告掲載に関する事務は,財務・総務室総務・広報部広報グループにおいて処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,広告掲載する場合の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月24日から施行する。
附 則(平成30年10月30日規則第151号)
この規則は,平成30年10月30日から施行し,この規則による改正後の広島大学広告掲載取扱規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。
附 則(平成31年1月30日規則第12号)
この規則は,平成31年1月30日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第126号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第156号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日規則第15号)
この規則は,令和2年3月3日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第59号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日規則第196号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第100号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(発行部数1,000部超えの印刷物)
規 格
掲載料(1掲載当たり)(税込)
縦5cm×横9cm/多色刷り
25,500円
縦5cm×横18cm/多色刷り
50,900円
縦10cm×横9cm/多色刷り
50,900円
縦10cm×横18cm/多色刷り
76,400円
縦12.5cm×横18cm(A4版半面)/多色刷り
101,900円
縦25cm×横18cm(A4版全面)/多色刷り
203,700円
(バナー広告)
規 格
掲載スペース
掲載料
(1バナー当り)
(税込)
縦50ピクセル×横170ピクセル
データ容量10KB以下
GIF形式(アニメ可)又はJPEG形式
公式ウェブサイト
(トップページに限る。)
20,400円/月
公式ウェブサイト
(トップページを除く。)
10,200円/月
(看板広告)
規 格
掲載料(税込)
縦1,000㎜×横1,000㎜
11,000円/月
別記様式第1号(第7条関係)
広告掲載申請書
別記様式第2号(第8条第1項関係)
広告掲載決定通知書
別記様式第3号(第15条第1項第1号関係)
広告掲載取消申出書