○広島大学大学院医系科学研究科死後画像診断受託規則
(平成30年6月12日規則第67号)
改正
平成31年4月1日規則第75号
令和元年10月1日規則第157号
広島大学大学院医系科学研究科死後画像診断受託規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)において受託する死後画像診断に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
死後画像 コンピュータ断層撮影装置を用いて,死体の内部を撮影した画像をいう。
(2)
死後画像診断 死後画像を撮影し,これにより診断することをいう。
(診断受託の手続)
第3条
死後画像診断を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,所定の依頼書を研究科長に提出しなければならない。
(診断受託の要件)
第4条
死後画像診断は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究又は診療に支障を生じるおそれがないと認められるときに限り,これを受託するものとする。
(診断結果の報告)
第5条
死後画像診断終了後,担当教員は診断結果を依頼者に報告するものとする。
(診断料)
第6条
依頼者は,診断結果の報告を受けたときは,所定の期日までに診断料(1体につき33,000円(消費税を含む。))を納付しなければならない。
2
研究科長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,診断料を徴収しないことができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,死後画像診断の取扱いに関し必要な事項は,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第75号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第157号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。