○広島大学情報科学部教授会内規
(平成30年4月1日学部長決裁)
改正
平成31年4月1日 一部改正
令和2年7月7日 一部改正
令和5年3月6日 一部改正
広島大学情報科学部教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学情報科学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
学部長補佐
(4)
学部専任教授(前3号に規定する者を除く。)
2
教授会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(審議事項)
第3条
教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育に関する事項
(2)
学生の受入れと身分に関する事項
(3)
学位の授与に関する事項
(4)
教育課程に関する事項
(5)
社会貢献に関する事項
(6)
教育,研究活動及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(7)
その他学部長が必要と認めた教育,研究活動及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条
教授会は,原則として毎月第1木曜日に開催するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,学部長は,必要と認めたとき,又は構成員の10分の1以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3
教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4
議長は,教授会を主宰する。
5
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
6
学部長は,審議事項を開会の3日前までに各構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
(議事)
第5条
教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,育児休業者,停職者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日 一部改正)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月7日 一部改正)
この内規は,令和2年7月7日から施行し,この内規による改正後の広島大学情報科学部教授会内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。