○ひろしまバイオデザインフェローシップコースに関する規則
(平成30年10月1日規則第142号)
改正
令和2年5月8日規則第65号
令和2年7月1日規則第184号
令和4年3月1日規則第17号
令和5年4月1日規則第147号
令和7年2月17日規則第7号
ひろしまバイオデザインフェローシップコースに関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学学術・社会連携室が実施するひろしまバイオデザインフェローシップコース(以下「コース」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(目的)
第2条
コースは,産学官連携を通じて,広島大学の使命である社会貢献の実現を目指し,医療機器開発の分野においてイノベーションを創出するとともに,実践的な人財を育成することを目的とする。
(受講対象者)
第3条
コースを受講できる者は,学生(大学に在学する学部学生,大学院学生及び研究生をいう。以下同じ。)及び社会人(職務経験を有する者をいう。以下同じ。)とする。
(受講料)
第4条
コースを受講する者(以下「受講生」という。)は,次の表に定める受講料を負担しなければならない。
ただし,受講生が本学の職員又は学生である場合及び学長が特に必要と認める者である場合は,徴収しない。
受講生の区分
受講料
学生(現に職務に従事している者を除く。)
30,000円
社会人(企業等から派遣される者を除く。)
210,000円
社会人(企業等から派遣される者に限る。)
2,100,000円
2
既納の受講料は,原則として返還しない。
(遵守事項)
第5条
受講生は,広島大学が定める諸規則を遵守し,理事(社会連携・基金・校友会担当)(以下「理事」という。)の指示に基づきコースを受講しなければならない。
(受講の停止)
第6条
受講生が前条の規定に違反したとき,又は受講生としてふさわしくない行為をしたときは,理事は,当該受講生の受講を停止させることができる。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,コースの実施に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年5月8日規則第65号)
この規則は,令和2年5月8日から施行し,この規則による改正後のひろしまバイオデザインフェローシップコースに関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日規則第184号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日規則第17号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第147号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日規則第7号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。