○広島大学脳・こころ・感性科学研究センター規則
(平成30年9月18日規則第121号)
改正
令和元年10月1日規則第219号
令和2年4月1日規則第159号
令和4年3月29日規則第41号
令和7年3月12日規則第23号
令和7年3月31日規則第45号
広島大学脳・こころ・感性科学研究センター規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学脳・こころ・感性科学研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,人間の本質である脳・こころ・感性を,脳科学を中心として,医学,工学,情報科学,人文社会科学など分野融合的に探求し,感性科学の学問体系を確立するとともに,その成果を教育,医療,ものづくり,ビジネスなどに社会実装し,一層の地域社会及び国際社会への貢献を行うことを目的とする。
(組織)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
客員教授,客員准教授又は客員講師
(5)
その他必要な職員
2
センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条
センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2
センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて ,学長が任命する。
3
センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5
センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条
副センター長は,本学の職員をもって充てる。
2
副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4
副センター長の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5
副センター長の再任は,妨げない。
第6条
センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条
研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2
研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3
客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4
客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5
研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6
研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第8条
センターに,第2条の目的を達成するため,次の部門を置く。
[
第2条
]
(1)
感性脳科学部門
(2)
ストレス医科学部門
(3)
こころ教育・社会学部門
(4)
脳機能計測・制御部門
(5)
感性データサイエンス部門
(6)
国際アフェクトーム研究部門
2
部門に,部門長を置く。
3
部門長は,本学の職員をもって充てる。
4
部門長は,センター長の意見を聴いて,学長が任命する。
5
部門長の任期は,2年とする。
ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
6
部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第9条
センターに,広島大学脳・こころ・感性科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条
運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
学長又はセンター長が必要と認めた者若干人
2
委員は,学長が任命又は委嘱する。
3
第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
第11条
運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2)
センターの管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3)
センターの事業計画に関すること。
(4)
感性科学に関する大学院の設置構想の策定に関すること。
(5)
感性科学に関する外部資金の獲得に関すること。
(6)
感性科学に関する海外の大学,企業との連携に関すること。
(7)
感性科学に関する知的財産の管理に関すること。
(8)
その他センターの運営に関すること。
第12条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第14条
運営委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第15条
センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室において行う。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2
第4条第4項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期は,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和元年10月1日規則第219号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第159号)
この規則は,令和2年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学脳・こころ・感性科学研究センター規則第8条第1項第2号の規定は,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規則第41号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第23号)
この規則は,令和7年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学脳・こころ・感性科学研究センター規則第8条第1項第5号の規定は,令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第45号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。