(平成30年11月27日学長決裁)
Special Professor及びSplendid Professor等の雇用等に関する申合せ
 (趣旨)
第1 この申合せは,広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号。以下「非常勤職員任免等規則」という。)第3条の表に掲げるSpecial Professor及びSplendid Professor並びに客員教授,客員准教授及び客員講師の雇用等に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (雇用)
第2 Special Professor若しくはSplendid Professor(以下「Special Professor等」という。)又は客員教授,客員准教授若しくは客員講師(以下「客員教員」という。)の雇用に当たっては,原則として,客員教員として雇用するものとし,当該者がSpecial Professor等として雇用されることを希望した場合は,Special Professor等として雇用するものとする。
 (本給)
第3 非常勤職員任免等規則第23条第1項の表の時間給の額欄に「別に定める。」とあるのは,2,500円とする。