○広島大学の学内昇任制度に関する規則
(平成31年2月25日規則第17号)
改正
令和2年3月24日規則第41号
令和3年8月31日規則第93号
令和4年9月29日規則第179号
令和5年3月29日規則第87号
令和5年4月1日規則第139号
広島大学の学内昇任制度に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 牽引昇任(第10条・第11条)
第3章 推進昇任(第12条-第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)において実施する学内昇任制度に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第21条第2項
]
(目的)
第2条
学内昇任制度は,大学の教員の活動意欲を高めることにより大学の教育研究の一層の発展に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
学内昇任制度 次条に規定する者のうち,大学の諸活動を牽引・推進するものを職階上の上位の職(次条第2号又は第3号に規定する者にあっては職階上の上位の職に相当する職。以下「上位職」という。)に昇任(次条第2号又は第3号に規定する者にあっては採用。以下「昇任等」という。) させる制度をいう。
(2)
テニュア 雇用期間の定めのない大学教員の身分をいう。
(3)
テニュア教員 雇用期間の定めのない身分の大学教員をいう。
(4)
条件付き昇任 昇任等後7年が経過するまでの間(以下「条件付き昇任期間」という。)に,当該職としての適格性についての審査(以下「ポスト審査」という。)を行い,ポスト審査のうち第22条に規定する最終審査の結果適格と認められなかった場合には,条件付き昇任期間が満了する日の翌日に昇任等の直前の職に戻る条件を付した昇任等をいう。
[
第22条
]
(5)
条件付き昇任者 条件付き昇任により昇任等した者で,条件付き昇任期間におけるものをいう。
(6)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設その他教員を置く組織をいう。
(対象となる職名)
第4条
学内昇任制度は,次の各号に掲げる者を対象とする。
(1)
准教授,講師,助教及び助手(広島大学のテニュアトラック制に関する規則(平成25年3月26日規則第10号)に基づき雇用されるテニュアトラック教員のうち上位職でのテニュア審査を受けることができる者を除く。)
[
広島大学のテニュアトラック制に関する規則(平成25年3月26日規則第10号)
]
(2)
特任准教授,特任講師及び特任助教(フルタイム勤務の者のうち,共通人件費,病院における運営費交付金又は病院収入により雇用するものに限る。)
(3)
病院助教
(昇任区分)
第5条
学内昇任制度の昇任区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
牽引昇任 当該専門分野における上位職に相当する職にある世界トップレベルの研究者と伍す特に顕著な業績を持つ者を登用することを目的とした区分
(2)
推進昇任 当該専門分野における上位職に相当する職にある国内トップレベルの研究者と伍す顕著な業績を持つ者を登用することを目的とした区分
(申請)
第6条
学内昇任制度による昇任等の申請は,専門領域又は自己による推薦により大学に行うものとする。
(昇任の可否及び昇任審査)
第7条
昇任の可否は,広島大学の学内昇任制度における昇任審査及びポスト審査について(平成31年2月25日学長決裁。以下「学内昇任制度における昇任審査等について」という。)による昇任等に係る審査(以下「昇任審査という。」)により決定する。
(説明責任)
第8条
大学は,昇任等させる者に対して,学内昇任制度,雇用条件等について,あらかじめ十分に説明し,理解を得なければならない。
(研究環境の整備)
第9条
大学は,メンター教員の配置その他昇任等させる者が自立して研究活動を行うことができる環境の整備に努めるものとする。
第2章 牽引昇任
(牽引昇任の対象者)
第10条
牽引昇任による昇任等を希望することができる者は,第4条に規定する者のうち,広島大学における特定専門教員及び牽引教員について(平成30年12月25日学長決裁)に定める牽引教員の対象範囲に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。
[
第4条
]
(昇任等後の処遇)
第11条
牽引昇任により昇任等させる場合は,昇任等後の当該者の身分は,テニュアとする 。
第3章 推進昇任
(推進昇任の対象者)
第12条
推進昇任による昇任等を希望することができる者は,第4条に規定する者とする。
[
第4条
]
(昇任等後の処遇)
第13条
推進昇任により教授に昇任等させる場合は,昇任等後の当該者の身分は,テニュアとする。
2
テニュア教員(これと同等と大学が認める者を含む。)を推進昇任により准教授又は講師に昇任等させる場合は,条件付き昇任による昇任等とし,昇任等後の当該者の身分は,テニュアとする。
3
テニュア教員でない者(テニュア教員と同等と大学が認める者を除く。)を推進昇任により准教授又は講師に昇任等させる場合は,テニュアトラック教員として昇任等させるものとし,当該者は,広島大学のテニュアトラック制に関する規則に基づき雇用された者とみなす。
[
広島大学のテニュアトラック制に関する規則
]
(ポスト審査の基準及び処遇等の明示)
第14条
大学は,条件付き昇任させる者に対して,第20条第2項に規定するポスト審査の基準,条件付き昇任後の処遇等について,あらかじめ明示しなければならない。
[
第20条第2項
]
(条件付き昇任期間の延長)
第15条
条件付き昇任期間中(第22条に規定する最終審査が開始されるまでの期間に限る。)に次の各号に掲げる休業又は休暇(以下「育児休業等」という。)を取得した場合若しくは取得を予定している場合は,条件付き昇任期間を延長することができる。
(1)
育児休業
(2)
出生時育児休業
(3)
介護休業
(4)
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第23条第6号及び第7号に規定する特別休暇(以下「産前産後休暇」という。)
第16条
条件付き昇任期間を延長する期間(以下「延長期間」という。)の単位は,月とする。
2
期間の計算は,暦に従うものとする。
3
前項の場合において,月の初めから期間を起算しないときは,その期間は,最後の月においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。
4
前2項の場合において,月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,30日をもって1月とする。
5
延長期間は,条件付き昇任期間中に取得した育児休業等及び取得する予定の育児休業等のすべての期間を前3項の規定により計算して得られる期間(以下「延長可能期間」という。)の範囲内とし,通算36月を超えることはできない。
第17条
条件付き昇任期間の延長を希望する条件付き昇任者は,第22条に規定する最終審査が開始される2月前までに延長申出書(別記様式第1号)により配属の部局等の長を経由して大学に申し出るものとする。
ただし,育児休業等の取得を予定している場合にあっては,延長申出書に育児休業等を取得する予定であることが確認できる書類を添付しなければならない。
[
第22条
]
2
大学は,条件付き昇任者からの申出に基づき条件付き昇任期間の延長について決定し,その結果を当該条件付き昇任者に通知するものとする。
(延長期間の変更)
第18条
前条の規定により条件付き昇任期間を延長する場合において,次の各号に掲げる場合は,延長可能期間の範囲内で延長期間を変更するものとする。
(1)
予定していた育児休業等を取得する期間が予定より短い期間で終了し,延長可能期間が延長期間より短くなる場合
(2)
予定していた育児休業等を取得する期間が延長になったこと,新たに育児休業等を取得した又は取得する予定となったことその他の事由により延長可能期間が延びる場合で,条件付き昇任者が希望する場合
(3)
その他条件付き昇任者が希望する場合
2
延長期間を変更しようとする条件付き昇任者は,変更申出書(別記様式第2号)により速やかに配属の部局等の長を経由して大学に申し出るものとする。
3
大学は,条件付き昇任者からの申出に基づき延長期間の変更について決定し,その結果を当該条件付き昇任者に通知するものとする。
(延長の取消し)
第19条
前条第1項第1号の規定にかかわらず,予定していた育児休業等を取得する期間が予定より短い期間で終了し,延長可能期間が1月に満たないこととなった場合は,当該延長を取消すものとし,大学は,当該取消しについて,部局等の長及び当該条件付き昇任者に通知するものとする。
(ポスト審査)
第20条
ポスト審査は,中間審査及び最終審査により行う。
2
ポスト審査は,学内昇任制度における昇任審査等についてを踏まえて定める基準を用いて行う。
3
ポスト審査の対象となる条件付き昇任者の業績評価は,広島大学再任等審査委員会(以下「再任等審査委員会」という。)が行う。
(中間審査)
第21条
中間審査は,学術院会議において,再任等審査委員会が行う業績評価の結果に基づき行うものとする。
2
中間審査は,原則として条件付き昇任期間の2分の1を経過した日から6月を経過する日までに行うものとし,学術院会議議長は,その結果を当該条件付き昇任者に対して十分に説明し,理解を得た上で,必要に応じて改善事項を指示し,又は指導を行うものとする。
(最終審査)
第22条
最終審査は,次のとおり行う。
(1)
学術院会議は,再任等審査委員会が行う業績評価の結果に基づき審査を行う。
(2)
大学は,前号の学術院会議の議を経て審査を行う。
2
最終審査は,原則として中間審査実施後から条件付き昇任期間が満了する日の6月前までに行うものとし,大学は,その結果及び理由を速やかに学術院会議議長及び当該条件付き昇任者に通知するものとする。
第23条
最終審査の結果,適格と認められなかったときは,当該条件付き昇任者は,条件付き昇任期間が満了する日の翌日に昇任等の直前の職に戻るものとする。
(ポスト審査の特例)
第24条
最終審査は,条件付き昇任者に当初提示した実施時期(第15条から第18条までの規定により条件付き昇任期間を延長した場合は,延長した期間を踏まえて提示した実施時期をいう。以下同じ。)を繰上げて行うことができる。
2
最終審査を繰上げて行う場合は,第20条第1項及び第22条第2項の規定にかかわらず,中間審査実施前に行うことができる。
[
第20条第1項
] [
第22条第2項
]
3
最終審査を繰上げて受けることを希望する条件付き昇任者は,最終審査繰上申請書(別記様式第3号)により学術院会議議長に申請するものとする。
4
大学は,繰上げて行った最終審査(以下「繰上げ最終審査」という。)の結果,適格と認めたときは,条件付き昇任期間の途中であっても,条件付き昇任期間を終えることができる。
5
繰上げ最終審査の結果,適格と認めなかったときは,当初提示した実施時期にポスト審査を行うものとする。
6
繰上げ最終審査の結果,適格と認められなかった条件付き昇任者は,第3項の申請を繰り返し行うことができる。
(最終審査の結果に対する不服申立て)
第25条
最終審査を受けた条件付き昇任者は,最終審査の結果について不服があるときは,大学に対し,最終審査の結果の通知を受けた日の翌日から起算して10日(広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第4条第1項に規定する休日を除く。)以内に不服申立書(別記様式第4号)により不服申立てを行うことができる。
[
広島大学職員の労働時間,休日及び休暇等に関する規則第4条第1項
]
2
大学は,不服申立書の内容に基づき,最終審査を改めて行う必要があるかどうかを判断し,必要と認めるときは,最終審査(以下「ポスト再審査」という。)を行うものとする。
3
大学は,ポスト再審査が必要と認めないときは,その理由を付し,文書で当該条件付き昇任者に通知するものとする。
第26条
ポスト再審査は,第22条第1項の規定に準じて行うものとする。
この場合において,業績評価は,学術院会議が設置するポスト再審査委員会が行う。
[
第22条第1項
]
2
ポスト再審査委員会は,当該条件付き昇任者の業績評価を行った再任等審査委員会の構成員を1人以上変更し,又は当該構成員に1人以上追加した構成とする。
3
ポスト再審査は,原則として条件付き昇任期間が満了する日の2月前までに終えるものとし,大学は,その結果を速やかに学術院会議議長及び当該条件付き昇任者に通知するものとする。
4
ポスト再審査の結果に対する不服申立てはできないものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第27条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
2
この規則に定めるもののほか,学内昇任制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第41号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第93号)
この規則は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第179号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第87号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第139号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第17条第1項関係)
別記様式第2号(第18条第2項関係)
別記様式第3号(第24条第3項関係)
別記様式第4号(第25条第1項関係)