○広島大学人材育成推進本部規則
(平成31年3月26日規則第23号)
改正
令和元年11月25日規則第178号
令和2年4月1日規則第121号
広島大学人材育成推進本部規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学人材育成推進本部の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(設置)
第2条
広島大学に,職員の人材育成の推進を目的として,広島大学人材育成推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(業務)
第3条
本部は,次の各号に掲げる職員の資質・能力の向上を図るための組織的・体系的な人材育成活動(以下「人材育成活動」という。)に関する業務を行う。
(1)
職能開発に係る研修
(2)
メンター制度
(3)
その他人材育成活動
(組織)
第4条
本部に,次の職員を置く。
(1)
本部長
(2)
副本部長2人
(3)
その他本部長が必要と認めた者若干人
第5条
本部長は,学長をもって充てる。
2
本部長は,本部の業務を掌理する。
3
本部長に事故があるときは,副本部長がその職務を代行する。
第6条
副本部長は,理事(霞地区・教員人事・広報担当)及び理事(財務・総務担当)をもって充てる。
2
副本部長は,本部長の職務を補佐する。
第7条
第4条第3号に掲げる者の任期は,1年とし,4月1日に任命することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日の属する年度の末日までとする。
[
第4条第3号
]
(委員会)
第8条
本部に,第3条に規定する人材育成活動に関する業務を企画・立案,実施するため,次の各号に掲げる委員会を置く。
[
第3条
]
(1)
FD委員会
(2)
SD委員会
2
前項各号に掲げる委員会に委員長を置き,第1号の委員会にあっては理事(霞地区・教員人事・広報担当),第2号の委員会にあっては理事(財務・総務担当)をもって充てる。
3
委員会に,副委員長を置くことができる。
4
委員長は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
5
前3項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,本部長が定める。
(運営支援)
第9条
本部の運営支援は,財務・総務室人事部人事グループにおいて行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,本部の管理運営等に関し必要な事項は,本部長が定める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月25日規則第178号)
この規則は,令和元年11月25日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第121号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。