○広島大学卓越大学院プログラム規則
(平成31年3月29日規則第30号)
改正
令和元年12月19日規則第192号
令和5年3月7日規則第25号
広島大学卓越大学院プログラム規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第25条の2第2項の規定に基づき,広島大学卓越大学院プログラム(以下「卓越大学院プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第25条の2第2項
]
(目的)
第2条
卓越大学院プログラムは,新たな知の創造と活用を主導し,次代を牽引する価値を創造するとともに,社会的課題の解決に挑戦して社会にイノベーションをもたらすことができる高度な知のプロフェッショナルを育成することを目的とする。
(プログラムの設置及び履修学生)
第3条
卓越大学院プログラムに,次の表の左欄に掲げる文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択されたプログラムを置き,プログラムに同表の中欄に掲げるコースを置き,同表の右欄に掲げる研究科の学生に履修させることができる。
プログラムの名称
コースの名称
研究科名
ゲノム編集先端人材育成プログラム
ライフサイエンスコース
統合生命科学研究科
メディカルコース
医系科学研究科
(標準履修年限)
第4条
卓越大学院プログラムの標準履修年限は,5年又は4年とする。
2
前項の規定にかかわらず,博士課程後期からライフサイエンスコースを履修する場合の標準履修年限は,3年とする。
(学生の所属)
第5条
卓越大学院プログラムを履修する学生は,当該学生の主任指導教員が在籍又は担当する研究科に所属するものとする。
(履修するための試験)
第6条
卓越大学院プログラムの履修を希望する者に対しては,試験を行う。
2
前項の試験に関し必要な事項は,広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号。以下「機構規則」という。)第14条に規定するプログラム会議で定める。
[
広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号。以下「機構規則」という。)第14条
]
(履修及び入学の許可)
第7条
履修を許可すべき者は,前条の試験の結果に基づき,機構規則第10条に規定する広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て決定し,当該者(第3条の表に掲げる研究科の学生で,当該研究科の入学試験に合格し卓越大学院プログラムを履修するものを除く。)の入学については,当該者が所属する予定の研究科の教授会の議を経て,学長が決定する。
[
機構規則第10条
]
(教育課程)
第8条
卓越大学院プログラムの教育課程(以下「教育課程」という。)は,卓越大学院プログラムを履修する学生の所属研究科の授業科目,研究指導,複数の研究科の学生が共通に履修できる授業科目,各コース授業科目等により体系的に編成する。
2
教育課程に関し必要な事項は,プログラム会議が定める。
(博士論文研究基礎力審査)
第9条
卓越大学院プログラムを履修する学生(第4条第2項に規定する標準履修年限で履修する者を除く。)に対しては,2年次終了時に大学院規則第43条第3項に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査(Qualifying Examination)」という。)を行い,引き続き卓越大学院プログラムの課程を履修させるかどうかの可否を決定する。
[
大学院規則第43条第3項
]
2
博士論文研究基礎力審査(Qualifying Examination)に合格した者には,所属研究科の定めるところにより修士の学位を授与することができる。
3
ライフサイエンスコースを履修する学生は,第1項の規定により引き続き卓越大学院プログラムの課程の履修を認められたときは,当該学生が所属する研究科の博士課程後期の教育課程を履修するものとする。
(奨学金)
第10条
学長は,卓越大学院プログラムを履修する学生に対し,奨学金を支給することができる。
2
前項の奨学金に関し必要な事項は,別に定める。
(授業料の取扱い)
第11条
卓越大学院プログラムを履修する者のうち博士課程後期又は博士課程の学生で,成績優秀なものに係る授業料は,各期ごとに全額を免除することができる。
2
前項の授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(履修前の既修得単位の認定)
第12条
プログラム会議が教育上有益と認めるときは,当該プログラムを履修する前に大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)の教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,当該プログラムにおける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の既修得単位の認定については,広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)を準用する。
この場合において,所属研究科の長は,当該学生が履修するプログラムのプログラム責任者と事前に協議するものとする。
[
広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
]
(修了要件)
第13条
卓越大学院プログラムの修了要件は,プログラム会議が定める授業科目を履修の上,当該プログラム会議が定める単位数以上を修得するとともに,所属研究科の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,履修期間に関しては,当該プログラムのプログラム会議及び所属研究科の教授会の議を経て,当該プログラム責任者及び当該所属研究科の長が優れた研究業績を上げたと認める者については,当該プログラム会議が定める期間以上履修すれば足りるものとする。
(プログラム修了判定)
第14条
卓越大学院プログラムの修了判定は,機構会議が行う。
2
学位審査及び学位の授与については,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)及び所属研究科の定めるところによる。
[
広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)
]
(休学,退学及び転学)
第15条
休学,退学及び転学については,所定の手続を行い,当該プログラムのプログラム会議の承認を得た上で,所属研究科の定めるところによるものとする。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,卓越大学院プログラムに関し必要な事項は,プログラム会議が定める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第192号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。