(平成31年3月29日学長決裁)
改正
令和元年12月19日 一部改正
令和5年3月7日 一部改正
広島大学卓越大学院プログラム授業料免除に関する要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学卓越大学院プログラム規則(平成31年3月29日規則第30号。以下「プログラム規則」という。)第11条第2項の規定に基づき,ゲノム編集先端人材育成プログラム(以下「プログラム」という。)を履修する学生に係る授業料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
 (名称)
第2 授業料免除の名称は,広島大学卓越大学院プログラム授業料免除(以下「卓越大学院授業料免除」という。)とする。
 (目的)
第3 卓越大学院授業料免除は,学業及び研究に専念するための支援として,プログラムを履修する者のうち博士課程後期又は博士課程の学生で,成績優秀なものに対し実施することができる。
 (免除の対象者及び免除とする授業料)
第4 次の各号に掲げる者に対しては,各期ごとに授業料の全額を免除することができる。
 (1) プログラムの履修を開始する学期に在籍する博士課程後期又は博士課程の学生で,プログラム規則第6条第1項に規定する試験の成績が優秀なもの
 (2) 前号以外の博士課程後期又は博士課程の学生で,プログラムにおける学業成績が優秀なもの
2 前項第2号に掲げる者のうち,標準修業年限を超えて研究科に在学しているものについては,卓越大学院授業料免除の対象者としない。
3 大学院入学後に広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)により懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた学生は,卓越大学院授業料免除の対象者としない。
 (選考手続)
第5 学長は,広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則(平成24年3月13日規則第9号。以下「機構規則」という。)第10条に規定する広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構会議(以下「機構会議」という。)の議を経て,卓越大学院授業料免除とする学生を決定し,当該学生に通知するものとする。
 (停止)
第6 学長は,卓越大学院授業料免除を決定した後に,学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,機構会議の議を経て,卓越大学院授業料免除による支援を停止するものとする。
 (1) 懲戒処分を受けたとき。
 (2) 性行が不良であると認めるとき。
 (3) プログラムを履修できなくなったとき。
2 学長は,卓越大学院授業料免除による支援を停止する場合は,学生に通知するものとする。
 (事務)
第7 卓越大学院授業料免除に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育室コラボレーションオフィスで行う。
 (雑則)
第8 この要項に定めるもののほか,卓越大学院授業料免除に関し必要な事項は,プログラムが定める。