(平成31年3月27日学長決裁)
改正
令和5年9月26日 一部改正
広島大学職員の試用期間評定に関する実施要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の試用期間評定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1) 職員 広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号。以下「職員就業規則」という。)又は広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号。以下「船員就業規則」という。)の適用を受ける者(広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)第9条第1項の規定により期間を定めて雇用されている者及び大学教員を除く。)をいう。
 (2) 試用期間評定 試用期間中の職員について,職員としての適格性の有無を判断するための評定をいう。
 (実施日)
第3 試用期間評定は,試用期間中の職員について,当該職員の採用後4月を経過した日に実施するものとする。ただし,試用期間が6月を超える職員については,当該試用期間終了日の2月前に実施するものとする。
 (評定方法)
第4 試用期間評定は,別記様式第1号及び別記様式第2号の試用期間評定表を用いて,一次評定,二次評定及び最終評定により実施するものとする。
 (一次評定及び二次評定)
第5 一次評定及び二次評定は,別表に定める一次評定者及び二次評定者が行うものとする。
2 一次評定者は,評定を行うに当たって必要と認める場合は,評定を受ける職員の勤務の実態をよく知っている者の意見を聴くことができる。
3 大学は,特に必要があると認める場合は,一次評定者及び二次評定者を変更することができる。
4 二次評定者は,二次評定の結果その他必要な事項を試用期間評定表に記録し,大学に提出しなければならない。
 (最終評定)
第6 大学は,二次評定の結果を踏まえ,試用期間中の職員の職員としての適格性の有無について総合的に判断する。この場合において,大学は,二次評定の結果が適当でないと認めるときは,再評定をさせるものとする。
 (評定結果の活用)
第7 最終評定において,試用期間中の職員が職員としての適格性を有すると判断した場合は,当該試用期間中の職員を試用期間終了日の翌日に本採用するものとする。
2 最終評定において,試用期間中の職員が職員としての適格性を欠くと判断した場合は,当該試用期間中の職員を,職員就業規則第9条第2項第3号若しくは船員就業規則第8条第2項第3号に該当する職員として,試用期間終了日をもって解雇するものとする。
 (苦情相談)
第8 試用期間中の職員は,試用期間評定の手続及び試用期間評定の結果に関して,広島大学職員の苦情相談取扱要項(平成16年4月1日学長決裁)に基づき,苦情相談を行うことができる。
 (評定結果の保管等)
第9 大学は,試用期間評定の結果を5年間保管するものとする。
2 試用期間評定の結果は,公開しない。
 (雑則)
第10 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
2 この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
別表(第5第1項関係)
職  種  等被 評 定 者一次評定者二次評定者
附属学校の教員教諭,養護教諭,栄養教諭教頭校長又は園長
一般職員グループ員,室員,医療ソーシャルワーカーグループリーダー又は室長学長補佐又は部長
技術職員技術員部門長技術統括
技能・労務職員自動車運転手室長部長
海事職員航海士首席一等航海士船長
機関士,通信士,甲板員,機関員,司厨員機関長,通信長,甲板長又は司厨長
病院看護部の看護職員看護職員看護師長看護部長
病院薬剤部,診療支援部,栄養管理部の医療職員薬剤師副薬剤部長薬剤部長
医療技術職員部門長診療支援部長
栄養士栄養管理室長栄養管理部長
上記以外の病院の看護職員,医療職員看護職員,薬剤師,医療技術職員所属組織の長
病院以外の看護職員看護職員グループリーダー所属組織の長
病院以外の医療職員医療技術職員グループリーダー所属組織の長
栄養士
※ 一次評定者及び二次評定者については,組織内において上記によることができない場合又は上記によることが適当ではないと大学が判断した場合には,別に当該評定者を定め,該当する被評価者に通知するものとする。
別記様式第1号(第4関係)

別記様式第2号(第4関係)