○広島大学大学院医系科学研究科教授会内規
(平成31年4月1日研究科長決裁)
改正
令和元年11月8日 一部改正
令和2年8月17日 一部改正
令和3年3月25日 一部改正
令和4年3月30日 一部改正
令和7年1月23日 一部改正
令和7年3月27日 一部改正
広島大学大学院医系科学研究科教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
研究科長補佐
(4)
研究科専任の教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条
教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2)
教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項
(3)
学生の受入れと身分に関する事項
(4)
学位の授与に関する事項
(5)
教育課程に関する事項
(6)
研究活動に関する事項
(7)
社会貢献活動に関する事項
(8)
教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(9)
その他研究科長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条
教授会は,原則として毎月第4木曜日に開催するものとする。
2
前項の規定にかかわらず,研究科長が,必要と認めたとき,又は構成員の5人以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3
教授会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
4
議長は,教授会を主宰する。
5
研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名した副研究科長が,議長の職務を代行する。
第5条
研究科長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条
教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,介護休業者,育児休業者,休職中の者及び停職者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前項の規定にかかわらず,第3条第4号に規定する審議事項のうち,博士の学位の授与に関する事項について審議する場合は,出席者の3分の2以上により決する。
[
第3条第4号
]
第7条
議長は,必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条
代議員会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
研究科長補佐
(4)
医学部長,歯学部長,薬学部長及び原爆放射線医科学研究所長
(5)
専攻長
(6)
プログラム長
(7)
研究科長が必要と認めた者若干人
第9条
代議員会に審議を付託する事項は,教授会が定める。
第10条
代議員会は,研究科長が必要と認めたときに開催するものとする。
2
代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
3
議長は,代議員会を主宰する。
4
研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名した副研究科長が,議長の職務を代行する。
第11条
研究科長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,臨時に付議することができるものとする。
第12条
代議員会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,介護休業者,育児休業者,休職中の者及び停職者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
代議員会の議事は,出席者の3分の2以上により決する。
第13条
議長は,必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第14条
この内規に定めるもののほか,教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
附 則
1
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2
この内規の施行の際現に広島大学大学院医歯薬保健学研究科教授会内規(平成24年4月1日研究科長決裁。)第2条第4号又は第5号の教授会構成員である者は,当分の間,第2条第4号又は第5号の教授会構成員とみなす。
附 則(令和元年11月8日 一部改正)
この内規は,令和元年11月8日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院医系科学研究科教授会内規の規定は,令和元年11月1日から適用する。
附 則(令和2年8月17日 一部改正)
この内規は,令和2年8月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学大学院医系科学研究科教授会内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月23日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。