○広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的看護実践支援センター内規
(平成31年4月1日研究科長決裁)
広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的看護実践支援センター内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的看護実践支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)の附属教育研究施設として,看護環境の向上及び良質な看護を地域に提供するための先駆的看護実践能力を有する看護師を養成することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,看護師に対する先駆的看護を実践するために必要な教育に関する業務を行う。
(組織)
第4条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
その他必要な職員
第5条
センター長は,研究科専任の教授で看護師免許を有するもののうちから研究科教授会の推薦に基づき,研究科長が選考する。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条
副センター長は,研究科専任の教授で看護師免許を有するもののうちから研究科教授会の推薦に基づき,研究科長が任命する。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
副センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(運営委員会)
第7条
センターに,広島大学大学院医系科学研究科附属先駆的看護実践支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第8条
運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
保健科学プログラム(保健学領域)担当の教授のうちから2人
(4)
センター長が必要と認めた者若干人
2
委員は,センター長が任命又は委嘱する。
3
第1項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
第9条
運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
業務の基本方針に関すること。
(3)
その他センターの運営に関すること。
第10条
運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第11条
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第12条
センターに関する事務は,霞地区運営支援部において処理する。
(雑則)
第13条
この内規に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2
広島大学大学院医歯薬保健学研究科附属先駆的看護実践支援センター内規(平成24年4月1日研究科長決裁。以下「旧内規」という。)は,廃止する。
3
この内規の施行の際現に旧内規の規定によりセンター長に任命されている者は,この内規の規定により任命されたものとみなし,その任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4
この内規の施行の際現に旧内規の規定により副センター長に任命されている者は,この内規の規定により任命されたものとみなし,その任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5
この内規の施行の際現に旧内規第8条第1項第3号又は第4号の運営委員会の委員に任命若しくは委嘱されている者は,第8条第1項第3号又は第4号の委員に任命若しくは委嘱されたものとみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。