○広島大学大学院医系科学研究科長候補者選考内規
(平成31年4月1日研究科長決裁)
改正
令和2年7月30日 一部改正
令和4年8月29日 一部改正
広島大学大学院医系科学研究科長候補者選考内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条
]
(選考範囲)
第2条
研究科長候補者は,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)に配属の専任の教授(以下「研究科長有資格者」という。)のうちから選考する。
2
選考する研究科長候補者の人数は,2人以上とする。
(選考時期)
第3条
研究科長候補者の選考は,広島大学大学院医系科学研究科長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任されたとき。
2
研究科長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合にあっては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合にあってはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行うものとする。
(選考管理委員会)
第4条
規則第20条第1項の規定に基づく研究科長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)は,研究科長候補者を選考するときに設置し,研究科長が任命されたときに解散するものとする。
[
規則第20条第1項
]
2
選考管理委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
医学分野,歯学分野,薬学分野及び保健学分野から選出された教授1人
(4)
研究科長が必要と認めた教員若干人
3
委員が研究科長候補者となるべき者に確定したときは,委員を辞退しなければならない。
4
選考管理委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
5
委員長は,選考管理委員会を代表し,その事務を総理する。
6
委員長は,選考管理委員会を招集し,その議長となる。
7
委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
8
選考管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
9
選考管理委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
10
前各項に定めるもののほか,選考管理委員会の運営に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
第5条
選考管理委員会は,第3条の規定により研究科長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,研究科長候補者となるべき者を募集する。
[
第3条
]
(1)
研究科長候補者を選考する事由
(2)
研究科長候補者となるべき者を募集する期間
(研究科長候補者となるべき者)
第6条
研究科長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者(前条の公示の日に現に広島大学大学院医系科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の構成員である者をいう。以下同じ。)からの推薦により,抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2
前項に規定する研究科長候補者となるべき者が2人に満たない場合は,選考管理委員会はその旨を選挙有資格者に公示し,研究科長候補者となるべき者の推薦を求めるものとする。
3
選考管理委員会は,前2項の規定により研究科長候補者となるべき者を確定する。
4
研究科長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条
選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1)
研究科長候補者となるべき者の氏名
(2)
選挙の期日
(選挙)
第8条
第6条第3項の規定により確定された研究科長候補者となるべき者を被選挙者とした選挙は,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第3項
]
2
第5条の公示の日に選挙有資格者であった者が選挙の日までに研究科教授会の構成員でなくなったときは,その選挙の資格を失う。
[
第5条
]
3
選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1)
長期出張者
(2)
海外渡航者
(3)
長期療養者
(4)
介護休業者
(5)
育児休業者
(6)
休職者
(7)
停職者
4
投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を研究科長候補者とする。
第9条
前条第4項の規定により研究科長候補者となった者が2人に満たない場合,又は第6条第3項の規定により確定された研究科長候補者となるべき者がない場合は,研究科長有資格者(研究科長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第3項
]
2
前条第2項及び第3項の規定は,前項の選挙について準用する。
3
研究科長候補者が2人となるよう,第1項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位の者を研究科長候補者とする。
ただし,末位に得票同数の者があるときは,いずれも研究科長候補者とする。
第9条の2
前条第1項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者がない場合において,得票上位の者を研究科長候補者とすることについて投票者の過半数の同意を得たときは,当該者を研究科長候補者とする。
2
投票者の過半数の同意を得られないときは,前条第1項の投票の結果,得票上位の者3人(研究科長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票による決選投票を行う。
ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
3
研究科長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を研究科長候補者とする。
ただし,末位に得票同数の者があるときは,いずれも研究科長候補者とする。
(不在者投票)
第10条
選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2
不在者投票をする者は,選考管理委員会の定めるところにより投票するものとする。
(研究科長候補者の推薦等)
第11条
選考管理委員会委員長は,学長に選挙の結果決定した研究科長候補者を推薦するとともに選考経緯を報告する。
(研究科長の解任)
第12条
研究科教授会は,研究科長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第13条
研究科長候補者の選考において,公示その他の必要な通知は,掲示及び電子メールにより行うものとする。
(雑則)
第14条
この内規に定めるもののほか,研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
1
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2
広島大学大学院医歯薬保健学研究科長候補者選考内規(平成29年5月25日研究科長決裁)は,廃止する。
附 則(令和2年7月30日 一部改正)
この内規は,令和2年7月30日から施行する。
附 則(令和4年8月29日 一部改正)
この内規は,令和4年8月29日から施行する。