○広島大学株式等による寄附金取扱規則
(令和元年10月1日規則第167号)
改正
令和2年4月1日規則第123号
令和4年4月1日規則第92号
令和5年4月1日規則第140号
令和5年7月19日規則第195号
令和6年4月1日規則第83号
広島大学株式等による寄附金取扱規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 株式等による寄附金の受入(第3条-第5条)
第3章 株式等による基金に係る寄附金の受入(第6条-第8条)
第4章 株式等受入審査会(第9条-第15条)
第5章 株式等の取扱い(第16条-第19条)
第6章 その他(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第12条の2第2項及び広島大学基金規則(平成27年4月1日規則第79号)第10条の2第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における株式等による寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)第12条の2第2項
] [
広島大学基金規則(平成27年4月1日規則第79号)第10条の2第2項
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
株式等 企業が発行する株式,新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(2)
未公開株式 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。
(3)
部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室及びTown & Gown Officeをいう。
(4)
部局長等 前号に規定する部局等の長をいう。
第2章 株式等による寄附金の受入
(受入申請)
第3条
役員及び職員は,株式等による寄附金(基金に係る寄附金を除く。以下この章において同じ。)を受け入れようとするときは,寄附者が提出した寄附申出書に必要事項を記入の上,配属又は所属する部局長等に提出するものとする。
2
前項の場合において,寄附目的及び寄附条件から使途の特定ができないときは,寄附目的の範囲内で株式等による寄附金の使途を特定するものとする。
3
部局長等は,寄附申出書の提出があり,これを受け入れようとするときは,学長に受入れの申請をするものとする。
(受入れの決定)
第4条
学長は,前条第3項の申請があった場合は,第9条に規定する広島大学株式等受入審査会の議を経て,株式等による寄附金の受入れの決定を行うものとする。
[
第9条
]
2
学長は,株式等による寄附金の受入れを決定したときは,当該部局長等に通知するものとする。
(株式等の受入制限)
第5条
株式等による寄附金は,広島大学寄附金取扱規則第3条第2項本文に規定する場合のほか,次の各号のいずれかに該当するときは,これを受け入れることができない。
[
広島大学寄附金取扱規則第3条第2項
]
(1)
寄附者又は株式等の発行会社の社会的な立場若しくは信用度に問題があるとき。
(2)
株式等に譲渡制限が付されている場合において,譲渡承認がなされていないとき。
(3)
本学が総株数の過半を占めることとなるとき。
(4)
その他本学の運営に支障があるとき。
第3章 株式等による基金に係る寄附金の受入
(受入申請)
第6条
寄附者は,株式等による寄附金(基金に係る寄附金に限る。以下この章において「株式等による基金に係る寄附金」という。)を本学へ寄附しようとするときは,所定の寄附申込書により,本学に申し込むものとする。
(受入れの決定)
第7条
学長は,株式等による基金に係る寄附金の申込みがあった場合は,第9条に規定する広島大学株式等受入審査会の審査を経た上で,広島大学基金運営委員会の議を経て,受入れの決定を行うものとする。
[
第9条
]
(株式等の受入制限)
第8条
株式等による基金に係る寄附金は,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受け入れることができない。
(1)
寄附者又は株式等の発行会社の社会的な立場若しくは信用度に問題があるとき。
(2)
株式等に譲渡制限が付されている場合において,譲渡承認がなされていないとき。
(3)
本学が総株数の過半を占めることとなるとき。
(4)
その他本学の運営に支障があるとき。
第4章 株式等受入審査会
(株式等受入審査会)
第9条
本学に,株式等による寄附金の受入れを審査するため,広島大学株式等受入審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第10条
審査会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
理事(社会連携・基金・校友会担当)
(2)
理事(財務・総務担当)
(3)
学術・社会連携支援部長
(4)
財務部長
(5)
学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループリーダー
(6)
財務・総務室財務部財務企画グループリーダー
(7)
その他審査会が必要と認めた者
(議長)
第11条
審査会に議長を置き,理事(社会連携・基金・校友会担当)をもって充てる。
2
議長は,審査会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条
審査会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第13条
審査会が必要と認めたときは,審査会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(審査)
第14条
審査会は,第5条又は第8条に規定する受入制限に基づき,株式等による寄附金の受入れについて審査するものとする。
[
第5条
] [
第8条
]
(事務)
第15条
審査会の事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
第5章 株式等の取扱い
(株式等の管理等)
第16条
株式等は,広島大学会計規則(平成16年4月1日規則第124号)の定めるところにより管理するものとする。
[
広島大学会計規則(平成16年4月1日規則第124号)
]
(共益権の行使)
第17条
学長は,株式等を保有している間の当該株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は,原則として行使してはならない。
(株式等の売却等)
第18条
学長は,寄附金として受け入れた株式等を原則として,速やかに売却するものとする。
2
株式等を売却するときは,金融商品取引法第166条の規定を遵守するものとする。
3
学長は,株式等を売却したときは,売却額を当該部局長等に通知するものとする。
ただし,基金に係る株式等を売却した場合にあっては,広島大学基金運営委員会に通知するものとする。
4
第1項の規定にかかわらず,株式等の配当金を原資として寄附目的の遂行に充てるなどの寄附者の意向がある場合は,寄附目的を達成するために必要な期間,株式等を保有することができるものとする。
この場合において,必要に応じて,学長は,寄附者と株式等の運用形態についての覚書を交わすものとする。
5
前項前段の規定に基づき保有している株式等の全部又は一部をやむを得ない事由により売却する場合は,学長は,寄附者と合意の上,役員会の議を経て決定するものとする。
6
第4項前段に規定する場合のほか,次の各号に掲げる場合は,株式等を必要な期間保有することができるものとする。
(1)
新株予約権又は新株予約権付社債を売却する過程において必要があると認め,当該新株予約権の権利行使を行って株式を取得する場合
(2)
未公開株式が上場され,売却を行うに当たり,証券取引所又は当該株式の主幹事証券会社から一定期間継続して保有することを求められた場合
(使途の制限)
第19条
株式等の売却収入及び配当金は,その寄附目的以外に使用してはならない。
第6章 その他
(雑則)
第20条
この規則に定めるもののほか,株式等による寄附金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第123号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第92号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第140号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日規則第195号)
この規則は,令和5年7月19日から施行し,この規則による改正後の広島大学株式等による寄附金取扱規則の規定は令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規則第83号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。