○広島大学病院長選考規則
(令和元年10月21日規則第169号)
広島大学病院長選考規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。)第22条の3の規定に基づき,広島大学病院長(以下「病院長」という。)の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。)第22条の3
]
(選考時期)
第2条
学長は,病院長が次の各号のいずれかに該当する場合に病院長の選考を行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任されたとき。
2
学長は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においてはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(病院長の資質・能力)
第3条
病院長は,人格が高潔で学識が優れ,かつ,次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから選考するものとする。
(1)
医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証を有する者
(2)
医療安全確保のために必要な資質及び能力を有する者
(3)
病院の管理運営に必要な資質及び能力を有する者
(4)
教育,研究及び診療に必要な資質及び能力を有する者
(選考会議の設置)
第4条
学長は,広島大学病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に当たり広島大学病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。
2
学長は,選考会議を設置したときは,速やかに委員を選定し,委員名簿に選定理由を添えて公表するものとする。
3
学長は,選考会議に対し,第3条に規定する要件の具体の基準(以下「選考基準」という。)案の策定を求める。
[
第3条
]
4
選考会議に関し必要な事項は,別に定める。
(選考基準の決定)
第5条
学長は,選考会議が策定した選考基準案を基に選考基準を決定し,公表するものとする。
(選考等)
第6条
学長は,選考会議に複数人の病院長候補者の推薦を求める。
2
学長は,選考会議から推薦された病院長候補者に対し個別面談を行い,その結果等を参考に総合的に判断し,病院長を任命する。
ただし,学長は,特に必要があると認めたときは,理由を付して改めて選考会議に,病院長候補者の推薦を求めることができる。
3
学長は,病院長を選考したときは,病院長の氏名,選考理由及び選考経緯を公表するものとする。
(事務)
第7条
病院長の選考に関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,病院長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和元年10月21日から施行する。