○広島大学大学院医系科学研究科手術手技研修等実施規則
(令和元年12月12日規則第179号)
広島大学大学院医系科学研究科手術手技研修等実施規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)において実施する手術手技研修等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
手術手技研修等 手術手技の習得並びに手術手技及び医療機器等の研究開発を目的とする死体解剖をいう。
(2)
医療技術者 助産師,看護師,薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,歯科衛生士,歯科技工士及び言語聴覚士をいう。
(参加)
第3条
手術手技研修等への参加は,実技又は見学とする。
(参加資格)
第4条
手術手技研修等に参加することができる者は,医師及び歯科医師並びに医療技術者とする。
2
医師及び歯科医師にあっては,実技又は見学を選択することができるものとする。
3
医療技術者にあっては,見学のみ選択することができるものとする。
(参加申込みの手続)
第5条
手術手技研修等に参加しようとする者は,所定の参加申込書及び参加同意書を研究科長に提出しなければならない。
(参加の許可の要件)
第6条
手術手技研修等は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究又は診療に支障を生じるおそれがないと認められるときに限り,参加を許可するものとする。
(研修料)
第7条
研修料は,手術手技研修等の実施経費を確保することができる額を上限として,研究科長が個別に定める。
2
手術手技研修等への参加を許可された者は,所定の期日までに研修料を納付しなければならない。
3
研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては,研究科長は,手術手技研修等への参加の許可を取り消すものとする。
4
既納の研修料は,返還しない。
(研修等参加者の遵守事項)
第8条
手術手技研修等の参加者は,本学の諸規則及び第5条の参加同意書に記載の注意事項(以下「諸規則等」という。)を遵守しなければならない。
[
第5条
]
(研修等の停止,参加の許可の取消し)
第9条
手術手技研修等の参加者が諸規則等に違反し,又は参加者としてふさわしくない行為があったときは,研究科長は,当該参加者の手術手技研修等を停止させ,手術手技研修等への参加の許可を取り消すものとする。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,手術手技研修等の実施に関し必要な事項は,研究科長が定める。
附 則
この規則は,令和2年1月1日から施行する。