○広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程細則
(令和元年7月29日研究科長決裁)
改正
令和4年7月6日 一部改正
令和7年3月27日 一部改正
(平成31年4月1日研究科長決裁)
(全部改正)
広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程(令和元年7月29日研究科長決裁。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき,規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程(令和元年7月29日研究科長決裁。以下「規程」という。)第4条
]
(施設長)
第2条
施設長は,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)専任の教授のうちから研究科教授会の議に基づき,研究科長が任命又は委嘱する。
2
施設長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
施設長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(管理運営委員会)
第3条
管理運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
施設長
(2)
研究科専任の教授のうちから9人
(3)
取扱主任者
(4)
管理担当者
(5)
その他施設長が必要と認めた者若干人
2
委員は,研究科長が任命又は委嘱する。
3
第1項第2号及び第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第2号及び第5号の委員の再任は,妨げない。
第4条
管理運営委員会は,施設に関し次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
放射線障害の防止に関すること。
(3)
共同利用の基本方針に関すること。
(4)
その他施設の運営に関すること。
第5条
管理運営委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
2
委員長は,管理運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長が旅行,疾病,その他の事故によりその職務を行うことができないときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(取扱主任者の役割分担)
第6条
取扱主任者を複数選任した場合,研究科長は取扱主任者の中から筆頭放射線取扱主任者(以下「筆頭主任者」という。)を指名する。
2
筆頭主任者は,規程第8条第3項に定める全ての職務を行うものとする。
[
規程第8条第3項
]
3
筆頭主任者が出張,疾病その他の事故によりその職務を行えない場合,研究科長があらかじめ指名した取扱主任者がその期間中,職務の全てを行うものとする。
4
全ての取扱主任者が不在かつ代理者を選任できない場合,研究科長は,当該期間,RI等の使用を停止しなければならない。
(自主検査等)
第7条
規程第14条第1項に定める点検は,別記様式に掲げる項目に従って検査するものとする。
[
規程第14条第1項
] [
別記様式
]
(動物実験)
第8条
施設における動物の取扱いについて以下に定める。
(1)
広島大学大学院医系科学研究科附属RI研究共同施設動物実験室における安全管理に関する対応手順書
(2)
広島大学大学院医系科学研究科附属RI研究共同施設飼養施設における標準操作手順書
(下限数量以下RIの管理区域外使用)
第9条
管理区域外使用区域で,下限数量以下RIを取り扱う者は,規程第11条の規定により放射線業務従事者として登録すること。
[
規程第11条
]
2
下限数量以下RIを管理区域外使用区域で取り扱おうとする者は,放射線業務従事者として健康診断,教育及び訓練を受けること。
3
管理区域外使用区域実験室は,あらかじめ許可を受けた場所に限る。
また管理区域外使用区域には,下限数量以下RIを取り扱う実験室であることを表示し,注意事項を明示し遵守すること。
4
事業所への放射性同位元素の受入れ及び払出しは,全て施設の管理室で行う。
5
下限数量以下RIの取扱いに際しては,次の各号に従い安全に取り扱うこと。
(1)
管理区域外使用区域で取り扱うことができる核種及び数量は,別表第1に掲げるものに限り,施設の管理区域外使用区域全体におけるそれぞれの核種についての別表第2に掲げる下限数量との比の合計が1を超えないこと。
それぞれの核種について,管理区域内における使用数量と管理区域外使用区域で使用する数量との合計が,別表第3に掲げる管理区域内における1日最大使用数量を超えないこと。
[
別表第1
] [
別表第2
] [
別表第3
]
(2)
使用状況の必要に応じて,各放射線業務従事者が使用できる1日最大使用数量に限度を設けるので,それに従うこと。
(3)
管理区域外使用区域における下限数量以下RIを取り扱う者の氏名,実験場所,持ち出し核種,数量,使用の方法等を記載した実験計画書をあらかじめ管理室に提出し,取扱主任者の許可を得ること。
(4)
管理区域からの下限数量以下RIの持ち出しは,必要量のみとし,貯蔵施設からの出庫記録,管理区域からの持ち出し記録の両方を在庫管理システムに入力すること。
当該日の持ち出し可能数量については,在庫管理システムで管理されており,持ち出し可能数量を超えて持ち出すことはできない。
(5)
下限数量以下RIを管理区域外使用区域に持ち出す際に,持ち出し年月日,核種,数量,定量方法,定量確認者を所定の帳簿に記録を行い,返却の際には返却日,返却者を所定の帳簿に記録すること。
(6)
持ち出した下限数量以下RIの使用は持ち出し当日のみとし,それを超える場合は,あらかじめ実験計画書によって取扱主任者の許可を得ること。
(7)
管理区域外使用区域では,下限数量以下RIを投与した動物は1日を超えて飼育しないこと。
それを超える場合は,あらかじめ実験計画書によって取扱主任者の許可を得ること。
(8)
管理区域外使用区域へ持ち出した下限数量以下RI等を,他の者へ譲渡しないこと。
(9)
管理区域外使用区域を使用する者は,放射線の量の測定及び汚染の状況の測定を,4月を始期とする3月を超えない期間ごとに1回行い,記録を管理室に提出すること。
ただし,その期間内に下限数量以下RIを全く使用しなかった場合は,測定を省略する旨を記載して管理室に提出することができる。
(10)
管理区域外使用区域へ持ち出した下限数量以下RI等は,管理区域内で廃棄するか,又は管理区域の貯蔵施設に戻すこととし,管理区域外使用区域には保管しないこと。
6
下限数量以下RIの取扱いによって生じた汚染物は,管理区域に持ち帰り,規程第24条の規定に準じて分類し,保管廃棄設備に保管し,所定の帳簿に記録すること。
[
規程第24条
]
7
管理区域と管理区域外使用区域の間の下限数量以下RIの運搬は,規程第22条第1項の規定に準じて行うこと。
[
規程第22条第1項
]
8
管理区域外使用区域で使用する下限数量以下RIの管理区域からの持ち出し,使用,廃棄及び管理区域外使用区域の汚染検査の結果は,所定の様式に記録し,管理室に保管すること。
9
取扱責任者は,管理区域外使用区域における下限数量以下RIの取扱いについて責任を持って行うこと。
(災害時の連絡体制)
第10条
規程第34条第1項,第35条第1項及び第3項並びに第36条第1項に定める災害時の連絡体制は,別表第4のとおりとする。
[
規程第34条第1項
] [
第35条第1項
] [
第3項
] [
第36条第1項
] [
別表第4
]
(災害時等の点検項目)
第11条
規程第35条第1項に定める点検項目は,別記様式のとおりとする。
[
規程第35条第1項
] [
別記様式
]
(情報提供)
第12条
規程第37条第1項に定める情報提供は,財務・総務室総務・広報部広報グループを通じて大学のホームページに同条第2項に定める情報を掲載することにより行うものとし,外部からの問合せに対応するため,財務・総務室総務・広報部広報グループに問合せ窓口を設置するものとする。
[
規程第37条第1項
]
2
規程第37条第3項に定める研究科長と協議を行う者は,取扱主任者,施設長,財務・総務室総務・広報部広報グループ及びその他研究科長が必要と認めた者とする。
[
規程第37条第3項
]
(事務)
第13条
施設に関する事務は,霞地区運営支援部において処理する。
(雑則)
第14条
この細則に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,施設長が定める。
附 則
この細則は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和4年7月6日 一部改正)
この細則は,令和4年7月6日から施行し,この細則による改正後の広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日 一部改正)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条第6項関係)
別表第2(第9条第6項関係)
別表第3(第9条第6項関係)
別表第4(第10条関係)
別記様式(第7条,第11条関係)