(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)職員給与規則」という。)第37条第6項の規定に基づき,年俸制(Ⅰ)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の業績年俸の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 |
(業績年俸に係る在職期間) |
第2 | 業績年俸に係る在職期間は,広島大学(以下「大学」という。)の職員として在職した期間(歯科診療医として在職した期間については,実際の勤務形態に応じた期間)とする。 |
2 | 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。 |
| (1) | 懲戒休職,停職又は出勤停止の期間については,その全期間 |
| (2) | 業績年俸の基準日以前6月以内の間に取得した育児休業の期間(次に掲げるものを除く。)については,その2分の1の期間 |
| | イ | 業績年俸の基準日以前6月以内の間に,新たに取得した育児休業の開始日から終了日までの期間(当該取得した回数が2回以上あるときは,それぞれの育児休業取得期間を合算した期間。以下「育児休業取得期間」という。)が1月以下であるもの |
| | ロ | 業績年俸の基準日の直前の基準日以前から引き続き取得した育児休業取得期間(本号イに定める育児休業取得期間があるときは,それぞれの育児休業取得期間を合算した期間)が1月以下であるもの |
| (3) | 業績年俸の基準日以前6月以内の間に取得した出生時育児休業の期間(次に掲げるものを除く。)については,その2分の1の期間 |
| | イ | 業績年俸の基準日以前6月以内の間に,新たに取得した出生時育児休業の開始日から終了日までの期間(当該取得した回数が2回以上あるときは,それぞれの出生時育児休業取得期間を合算した期間。以下「出生時育児休業取得期間」という。)が1月以下であるもの |
| | ロ | 業績年俸の基準日の直前の基準日以前から引き続き取得した出生時育児休業取得期間(本号イに定める出生時育児休業取得期間があるときは,それぞれの出生時育児休業取得期間を合算した期間)が1月以下であるもの |
| (4) | 大学院修学休業の期間については,その2分の1の期間 |
| (5) | 配偶者同行休業の期間については,その2分の1の期間 |
| (6) | パートタイム勤務の契約職員及び非常勤職員として在職した期間については,その全期間 |
| (7) | 休職の期間(次に掲げるものを除く。)については,その2分の1の期間 |
| | イ | 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの |
| | ロ | 職員が水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったときに該当して休職とされた場合のうち,業務上の災害又は通勤による災害を原因とするもの |
| | ハ | 派遣により休職とされたもの |
| | ニ | 出向により休職とされたもの |
| (8) | 自宅待機を命ぜられた期間については,その2分の1の期間 |
| (9) | フルタイム勤務の契約職員のうち,本給の月額に期末手当相当額が含まれている職種に在職した期間については,その全期間 |
| (10) | 年俸制導入促進費対象職員のうち,在職期間に係る業績年俸が支給されている期間については,その全期間 |
3 | 基準日以前6月以内の期間において,大学の役員から引き続き職員になった者については,その者の当該役員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。 |
4 | 次に掲げる機関の職員(常勤の者に限る。)から引き続き大学の職員となった場合は,当該機関の在職期間を第1項の在職期間に算入できる。ただし,当該機関において期末手当相当給与が支給される場合は,この限りでない。 |
| (1) | 国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。),地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「地方公共団体等」という。)並びに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号)第9条第7項又は第11条第1項若しくは第2項により当該機関の在職期間を本学の職員としての在職期間に含むものとされた者に限る。) |
| (2) | 大学の職員としての在職期間を地方公共団体等が定める大学の期末手当に相当する手当における在職期間として通算することを認めている地方公共団体等(前号に定める者を除く。) |
| (3) | 人事交流協定に基づき出向した機関(第1号に定める者を除く。) |
| (4) | その他大学が特に認めた機関 |
5 | 前項の期間の算定については,第2項の規定を準用する。 |
(契約初年度の翌年度以降の業績年俸の決定) |
第3 | 契約初年度の翌年度以降の業績年俸は,毎年1月1日に,契約初年度から毎年度の評価区分に基づき,同日に改訂となった基本年俸の級及び号俸に対する業績年俸(基準額)の額に対して,次の表の右欄に掲げる額を増減した額に決定できる。 |