(令和元年12月24日学長決裁)
改正
令和3年9月28日 一部改正
令和4年3月22日 一部改正
令和4年9月29日 一部改正
令和6年11月28日 一部改正
年俸制(Ⅰ)職員の業績年俸の取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号。以下「年俸制(Ⅰ)職員給与規則」という。)第37条第6項の規定に基づき,年俸制(Ⅰ)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の業績年俸の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (業績年俸に係る在職期間)
第2 業績年俸に係る在職期間は,広島大学(以下「大学」という。)の職員として在職した期間(歯科診療医として在職した期間については,実際の勤務形態に応じた期間)とする。
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
 (1) 懲戒休職,停職又は出勤停止の期間については,その全期間
 (2) 業績年俸の基準日以前6月以内の間に取得した育児休業の期間(次に掲げるものを除く。)については,その2分の1の期間
   業績年俸の基準日以前6月以内の間に,新たに取得した育児休業の開始日から終了日までの期間(当該取得した回数が2回以上あるときは,それぞれの育児休業取得期間を合算した期間。以下「育児休業取得期間」という。)が1月以下であるもの
   業績年俸の基準日の直前の基準日以前から引き続き取得した育児休業取得期間(本号イに定める育児休業取得期間があるときは,それぞれの育児休業取得期間を合算した期間)が1月以下であるもの
 (3) 業績年俸の基準日以前6月以内の間に取得した出生時育児休業の期間(次に掲げるものを除く。)については,その2分の1の期間
   業績年俸の基準日以前6月以内の間に,新たに取得した出生時育児休業の開始日から終了日までの期間(当該取得した回数が2回以上あるときは,それぞれの出生時育児休業取得期間を合算した期間。以下「出生時育児休業取得期間」という。)が1月以下であるもの
   業績年俸の基準日の直前の基準日以前から引き続き取得した出生時育児休業取得期間(本号イに定める出生時育児休業取得期間があるときは,それぞれの出生時育児休業取得期間を合算した期間)が1月以下であるもの
 (4) 大学院修学休業の期間については,その2分の1の期間
 (5) 配偶者同行休業の期間については,その2分の1の期間
 (6) パートタイム勤務の契約職員及び非常勤職員として在職した期間については,その全期間
 (7) 休職の期間(次に掲げるものを除く。)については,その2分の1の期間
   業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの
   職員が水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったときに該当して休職とされた場合のうち,業務上の災害又は通勤による災害を原因とするもの
   派遣により休職とされたもの
   出向により休職とされたもの
 (8) 自宅待機を命ぜられた期間については,その2分の1の期間
 (9) フルタイム勤務の契約職員のうち,本給の月額に期末手当相当額が含まれている職種に在職した期間については,その全期間
 (10) 年俸制導入促進費対象職員のうち,在職期間に係る業績年俸が支給されている期間については,その全期間
3 基準日以前6月以内の期間において,大学の役員から引き続き職員になった者については,その者の当該役員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。
4 次に掲げる機関の職員(常勤の者に限る。)から引き続き大学の職員となった場合は,当該機関の在職期間を第1項の在職期間に算入できる。ただし,当該機関において期末手当相当給与が支給される場合は,この限りでない。
 (1) 国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。),地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「地方公共団体等」という。)並びに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号)第9条第7項又は第11条第1項若しくは第2項により当該機関の在職期間を本学の職員としての在職期間に含むものとされた者に限る。)
 (2) 大学の職員としての在職期間を地方公共団体等が定める大学の期末手当に相当する手当における在職期間として通算することを認めている地方公共団体等(前号に定める者を除く。)
 (3) 人事交流協定に基づき出向した機関(第1号に定める者を除く。)
 (4) その他大学が特に認めた機関
5 前項の期間の算定については,第2項の規定を準用する。
 (契約初年度の翌年度以降の業績年俸の決定)
第3 契約初年度の翌年度以降の業績年俸は,毎年1月1日に,契約初年度から毎年度の評価区分に基づき,同日に改訂となった基本年俸の級及び号俸に対する業績年俸(基準額)の額に対して,次の表の右欄に掲げる額を増減した額に決定できる。
評価区分増減の別業績年俸(基準額)に対して増減する額
S区分増額業績年俸(基準額)の50%の額
A区分業績年俸(基準額)の35%の額
B区分業績年俸(基準額)の25%の額
C区分
2 次の表の左欄に掲げる職員の業績年俸は,現に受けている号俸(基本年俸の改訂時期にあっては,当該改訂後の級及び号俸)に対する業績年俸(基準額)の額に対して,次の表の右欄に掲げる額を減じた額に決定することができる。
区  分業績年俸(基準額)に対して減ずる額
口頭による厳重注意を受けた職員業績年俸(基準額)の11%の額
文書による厳重注意を受けた職員業績年俸(基準額)の13%の額
訓告を受けた職員業績年俸(基準額)の14%の額
戒告処分を受けた職員業績年俸(基準額)の15%の額
減給処分を受けた職員業績年俸(基準額)の21%の額
出勤停止処分を受けた職員業績年俸(基準額)の23%の額
停職処分を受けた職員業績年俸(基準額)の26%の額
懲戒休職処分を受けた職員業績年俸(基準額)の26%の額
その他学長が定める職員学長が定める率を業績年俸(基準額)に乗じた額
3 前項の表の区分欄に該当する場合に減ずる業績年俸は,当該区分欄に掲げる処分の効力が発生する日以降の直近の基準日に係る業績年俸とする。
4 第2項の表の区分欄に該当する職員のうち,評価区分がS区分,A区分又はB区分のいずれかに該当したものについては,その増額と業績年俸を減ずる額を平均したものを,当該期間における増減額として用いる。
5 第1項の表の評価区分欄の,S区分,A区分及びB区分の適用割合については,人件費総額等を考慮し,その都度定めるものとする。
 (業績年俸の一時差止処分)
第4 年俸制(Ⅰ)職員給与規則第37条第5項に規定する業績年俸を一時差止とすることが適当と認められる事由とは,支給日に業績年俸を支給することとされていた職員のうち,当該支給日の前日までに離職したものが,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
 (1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為(広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)第11条に規定する非違行為を含む。以下同じ。)に係る刑事事件に関して,起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ,その判決が確定していないとき。
 (2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して逮捕された場合又は聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至ったとき。
 (3) その他,一時差止することが適当と認められるとき。
 (一時差止処分の手続)
第5  一時差止処分を行う場合には,その旨を業績年俸支給一時差止処分書(別記様式)(以下「処分書」という。)により,当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を民法(明治29年法律第89号)に定める方法によって公示することにより,通知に代えることができる。この場合においては,その公示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
 (一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第6 一時差止処分を受けた者は,処分書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を書面に明示し,その取消しを申し立てることができる。
 (一時差止処分の取消し)
第7 一時差止処分を行った後に,一時差止処分を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
 (1) 一時差止処分を受けた者がその理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかったとき。
 (2) 一時差止処分を受けた者について,その理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があったとき。
 (3) 一時差止処分を受けた者が,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく,当該一時差止処分に係る業績年俸の基準日から起算して1年を経過したとき(一時差止処分を受けた者が,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているとき等,これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときを除く。)。
 (4) その他,一時差止処分を取り消すことが適当と認められるとき。
2 一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,その旨を書面で通知するものとする。
 (業績年俸の不支給処分)
第8 年俸制(Ⅰ)職員給与規則第37条第5項に規定する業績年俸を不支給とすることが適当と認められる事由とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
 (1) 基準日から業績年俸の支給日の前日までの間に,懲戒解雇にされたとき。
 (2) 基準日から業績年俸の支給日の前日までの間に,禁錮以上の刑に処せられたとき。
 (3) 基準日から業績年俸の支給日の前日までの間に離職した職員で,離職した日から期末手当等の支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたとき。
 (4) 業績年俸の一時差止処分を受けた者で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
 (雑則)
第9 特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
別記様式(第5第1項関係)