○広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター規則
(令和2年2月25日規則第11号)
改正
令和2年3月19日規則第22号
令和4年4月1日規則第124号
広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学フェニックスマーク(以下「フェニックスマーク」という。)及び広島大学マスコットキャラクター(フェニックスマークをキャラクター化したものをいう。以下「キャラクター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条
]
(目的)
第2条
フェニックスマーク及びキャラクターは,学生,役員,職員,同窓生その他広島大学の関係者の連帯感と愛校心を涵養するとともに,本学の魅力・情報発信力の向上につなげることを目的とし,学内外に向け幅広く活用するものとする。
(フェニックスマーク)
第3条
フェニックスマークは,次のとおりとする。
(キャラクター)
第4条
キャラクターの基本原型は,次のとおりとする。
2
キャラクターの名称は,ひろティーとする。
(事務)
第5条
フェニックスマーク及びキャラクターに関する事務は,財務・総務室総務・広報部広報グループにおいて行う。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,フェニックスマーク及びキャラクターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和2年2月25日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は,令和2年3月19日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第124号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。