○広島大学生物生産学部長候補者選考内規
(平成31年4月1日学部長決裁)
改正
令和元年9月2日 一部改正
広島大学生物生産学部長候補者選考内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学生物生産学部長候補者(以下「学部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条
]
(選考範囲)
第2条
学部長候補者は,広島大学生物生産学部(以下「学部」という。)専任の教授及び学部の担当を命じられた教授(以下「学部長有資格者」という。)のうちから選考する。
(選考時期)
第3条
学部長候補者の選考は,広島大学生物生産学部長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が辞任を申し出たとき。
(3)
学部長が欠員となったとき。
(4)
学部長が解任されたとき。
2
学部長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においてはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(選考管理委員会)
第4条
規則第20条第1項の規定に基づく学部長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)は,学部長候補者を選考するときに設置し,選考が終了したときに解散するものとする。
[
規則第20条第1項
]
2
選考管理委員会は,学部教授会のうちから選出された4人の委員で組織する。
3
委員が,学部長候補者となるべき者になったとき又は病気休暇,病気休職,海外出張その他やむを得ない理由により職務を遂行できなくなったときは,委員を辞退しなければならない。
4
前項により委員の辞退があった場合は,その委員を補充することとする。
5
選考管理委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。
6
委員長は,選考管理委員会を代表し,その事務を総理する。
7
委員長は,選考管理委員会の会議を招集し,その議長となる。
8
委員長に事故があるときは,副委員長が議長の職務を代行する。
9
選考管理委員会の会議は,その委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
10
選考管理委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
11
前各項に定めるもののほか,選考管理委員会の運営に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
第5条
選考管理委員会は,第3条の規定により学部長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,学部長候補者となるべき者を募集する。
[
第3条
]
(1)
学部長候補者を選考する事由
(2)
学部長候補者となるべき者を募集する期間
(学部長候補者となるべき者)
第6条
学部長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者(学部の専任及び学部の担当を命じられた教授,准教授,講師及び助教並びに副学部長(総務担当)をいう。)からの推薦により,抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2
選考管理委員会は,前項の規定により学部長候補者となるべき者を確定する。
3
学部長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示をするものとする。
(公示)
第7条
選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1)
学部長候補者となるべき者の氏名
(2)
選挙の期日等
(選挙)
第8条
第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が2人以上である場合の選挙は,学部長候補者となるべき者を被選挙者とし,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第2項
]
2
選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1)
海外渡航者
(2)
長期出張者
(3)
サバティカル研修中の不在者
(4)
長期療養者
(5)
育児休業者
(6)
介護休業者
(7)
休職者
(8)
停職者
3
投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を学部長候補者とする。
なお,白票は無効とする。
第9条
前条第3項の規定により学部長候補者となった者が1人の場合は,学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2
前項の場合において,選考管理委員会は,選挙の期日を公示する。
3
前条第2項の規定は,第1項の選挙について準用する。
4
第1項の投票の結果,得票上位の者1人を学部長候補者とする。
5
前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6
決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
第10条
第8条第3項の規定により学部長候補者となった者がない場合は,学部長有資格者を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第8条第3項
]
2
前項の場合において,選考管理委員会は,選挙の期日を公示する。
3
第8条第2項の規定は,第1項の選挙について準用する。
[
第8条第2項
]
4
第1項の投票の結果,得票上位の者2人を学部長候補者とする。
5
前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6
決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
第11条
第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者が1人の場合の選挙は,次の各号の投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第2項
]
(1)
学部長候補者となるべき者を被選挙者とした選挙有資格者による無記名の信任投票
(2)
学部長有資格者(学部長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票
2
第8条第2項の規定は,前項の選挙について準用する。
[
第8条第2項
]
3
第1項第1号の投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を学部長候補者とする。
なお,白票は無効とする。
4
学部長候補者が2人となるよう,第1項第2号の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。
5
前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6
決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
7
第1項の選挙の結果,学部長候補者が2人とならないときは,同項第1号の投票の結果及び同項第2号の投票の結果を合わせて得票(同項第1号の投票にあっては信任の得票。以下この項において同じ。)上位の者3人(学部長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票を行う。
ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8
学部長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
第12条
第6条第2項の規定により確定された学部長候補者となるべき者がない場合の選挙は,学部長有資格者を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
[
第6条第2項
]
2
第8条第2項の規定は,前項の選挙について準用する。
[
第8条第2項
]
3
第1項の投票の結果,得票上位の者2人を学部長候補者とする。
4
前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
5
決選投票の結果,得票多数の者を学部長候補者とする。
ただし,その得票が同数であるときは,抽選により学部長候補者を決定する。
(不在者投票)
第13条
選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2
不在者投票をする者は,不在者投票申請書を提出して,所定の投票用紙に被選挙者の氏名を記載し,密封して,選挙の期日の前日までに選考管理委員会に提出しなければならない。
(学部長候補者の推薦等)
第14条
選考管理委員会委員長は,選挙の結果,決定した学部長候補者を学長に推薦するとともに選考経緯を報告する。
(学部長の解任)
第15条
広島大学生物生産学部教授会は,学部長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(通知)
第16条
学部長候補者の選考において,公示その他必要な通知は,電子メールにより行うものとする。
(雑則)
第17条
この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月2日 一部改正)
この内規は,令和元年9月2日から施行する。