○広島大学大学院統合生命科学研究科教授会内規
(平成31年4月4日研究科長決裁)
広島大学大学院統合生命科学研究科教授会内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき,広島大学大学院統合生命科学研究科(以下「研究科」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第13条
]
(組織)
第2条
教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
研究科長補佐
(4)
研究科専任の教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条
規則第11条第3項に定める事項を審議する。
[
規則第11条第3項
]
(会議の運営等)
第4条
教授会は,研究科長が必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2
教授会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
3
議長は,教授会を主宰する。
4
研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名した副研究科長が,議長の職務を代行する。
5
研究科長は,審議事項を予め各構成員に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第5条
教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期出張者,サバティカル研修中の不在者,1月以上の長期療養者,育児休業者,介護休業者,停職者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前2項の規定にかかわらず,第3条に規定する審議事項のうち,博士の学位審査に関する事項について審議する場合は,別に定める。
[
第3条
]
第6条
議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条
代議員会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
研究科長補佐
(4)
プログラム長
(5)
研究科長が必要と認めた者
2
代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て研究科長が定める。
附 則
この内規は,平成31年4月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。