○広島大学学位規則統合生命科学研究科内規
(平成31年4月1日研究科長決裁)
改正
令和4年2月15日 一部改正
令和7年3月25日 一部改正
広島大学学位規則統合生命科学研究科内規
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 大学院統合生命科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査(第2条-第7条)
第3章 論文提出による学位審査(第8条-第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき,広島大学大学院統合生命科学研究科(以下「本研究科」という。)の学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)第17条
]
第2章 大学院統合生命科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査
(論文提出の資格要件及び時期)
第2条
規則第2条第2項の規定により学位論文(以下「論文」という。)を提出することができる者は,広島大学大学院統合生命科学研究科細則(平成31年4月1日研究科長決裁)第15条に規定する単位(以下「所定の単位」という。)を修得した者又は論文を提出する日の属する学期末までに所定の単位を修得する見込みが確実な者で,かつ,論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けたものとする。
[
規則第2条第2項
] [
広島大学大学院統合生命科学研究科細則(平成31年4月1日研究科長決裁)第15条
]
2
論文の提出の時期は,3月末修了予定者にあっては修了予定年度の1月,9月末修了予定者にあっては修了予定年度の7月の本研究科が指定する期日までとする。
ただし,3年を超えて在学する者にあっては,随時学位申請手続を行うことができる。
(学位論文提出の手続)
第3条
前条第1項の規定に該当する者が論文を提出する場合は,次に掲げる書類を主指導教員の承認を得て,研究科長に提出するものとする。
(1)
学位論文審査願 1通
(2)
論文 1通
(3)
論文目録 1通
(4)
論文の要旨 1通
(5)
履歴書 1通
(6)
参考論文のあるときは,参考論文 1通
(論文の受理)
第4条
研究科長は,前条の規定により論文の提出があったときは,広島大学大学院統合生命科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に受理すべきか否かを諮るものとする。
(審査委員会)
第5条
研究科長は,前条の規定により論文の受理を決定したときは,当該論文を教授会に付議するものとする。
2
教授会は,前項の付議に基づき,直ちに審査委員会を設けるものとする。
3
審査委員会は,学位論文の内容に関係の深い専門分野の広島大学(以下「本学」という。)の教員3人以上の審査委員をもって組織する。
ただし,教授会において必要と認めたときは,本学の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。
4
審査委員会に主査を置き,本研究科の教員をもって充てる。
(論文審査会)
第6条
審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
(学位授与の期日)
第7条
論文審査及び最終試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,次のとおりとする。
(1)
標準修業年限内に合格した者 学位記授与式が挙行される日
ただし,教授会の議を経て研究科長が,特別な事由があると認めた場合には合格した日とすることができる。
(2)
その他の者 合格した日
第3章 論文提出による学位審査
(学位授与の申請をすることができる者の資格要件)
第8条
規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
規則第2条第3項
]
(1)
本研究科博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2)
博士課程前期又は修士課程の修了者で,4年以上の研究歴を有するもの
(3)
大学の卒業者で,6年以上の研究歴を有するもの
(4)
前3号に掲げる者以外の者で,教授会が優れた研究業績を上げたと認めるもの
(論文提出の手続)
第9条
前条各号のいずれかに該当する者が論文を提出する場合は,次に掲げる書類を研究科長を経て学長に提出するものとする。
(1)
学位申請書 1通
(2)
論文 1通
(3)
論文目録 1通
(4)
論文の要旨 1通
(5)
履歴書 1通
(6)
参考論文のあるときは,参考論文 1通
(7)
最終学校の卒業証明書(大学院修了証明書) 1通
(8)
研究期間を証する主指導教員又はこれに準ずる者の証明書 1通
2
前項の規定にかかわらず,本学の卒業者又は本研究科の修了者でその研究歴が本学に限られるものについては,前項第7号及び第8号に規定する書類は必要としない。
(論文の受理)
第10条
論文の受理については,第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
(審査委員会及び試問委員会)
第11条
審査委員会については,第5条の規定を準用する。
[
第5条
]
2
試問委員会は,学位論文の内容に関係の深い専門分野の本学の教員3人以上の試問委員をもって組織する。
ただし,教授会において必要と認めたときは,本学の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を試問委員に加えることができる。
3
試問委員会に主査を置き,本研究科の教員をもって充てる。
(試験又は試問の内容及び適用年限)
第12条
規則第6条第3項の試問に課する外国語は,本研究科においては1種類とする。
[
規則第6条第3項
]
2
規則第6条第4項の所定の年限は,本研究科においては3年とする。
[
規則第6条第4項
]
第13条
論文審査及び試問又は試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,合格した日とする。
(論文審査会)
第14条
審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
第4章 雑則
(書類の様式)
第15条
関係書類の様式は,別記第1号様式から別記第7号様式までのとおりとする。
[
別記第1号様式
] [
別記第7号様式
]
(その他)
第16条
この内規に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式