○広島大学大学院統合生命科学研究科細則
(平成31年4月1日研究科長決裁)
改正
令和2年4月1日 一部改正
令和3年9月28日 一部改正
令和4年3月2日 一部改正
令和5年3月2日 一部改正
令和5年10月24日 一部改正
令和6年3月26日 一部改正
広島大学大学院統合生命科学研究科細則
(趣旨)
第1条
この細則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)に定めるもののほか,広島大学大学院統合生命科学研究科(以下「研究科」という。)の学生の修学に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)
]
(教育研究上の目的)
第2条
研究科は,発展・変革し続ける生物学・生命科学系の研究領域に迅速に適応し,他の研究分野とも柔軟に融合・連携しながら,イノベーションを創出し,基礎から応用まで,幅広い分野に対する理解と高い専門性を身につけ,グローバル社会における様々な諸課題を解決できる研究者,高度専門職業人及び教育者を養成するとともに,生物学・生命科学に関連する研究領域において,他の研究分野とも柔軟に融合・連携しながら持続可能な発展を導く科学を創出し,グローバル社会における様々な諸課題を解決するため,次の各号の能力を習得させることを目的とする。
(1)
基礎生物学,数理科学,分子科学,生物機能学,環境科学,生物資源科学,生物生産科学,食品科学,生物工学,医科学及びこれらの関連分野や融合分野における研究能力と専門技術
(2)
前号の研究領域において,高い専門性とともに,基礎から応用までの異分野に対する理解力を有し,それらを融合・連携させる応用力,実践力及び課題発見能力
(3)
科学的論理性と研究倫理の理解力,異分野への情報発信能力及び国際的・学際的なコミュニケーション能力
(学位プログラム)
第3条
統合生命科学専攻に次の各号の学位プログラムを置く。
(1)
生物工学プログラム
(2)
食品生命科学プログラム
(3)
生物資源科学プログラム
(4)
生命環境総合科学プログラム
(5)
基礎生物学プログラム
(6)
数理生命科学プログラム
(7)
生命医科学プログラム
2
学生は,前項に掲げる学位プログラムのうち,いずれか一つを専攻するものとする。
(教育課程)
第4条
研究科の教育課程は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(授業科目等)
第5条
研究科において開設する授業科目及びその単位数は,別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
2
授業時間割表は,学年の始めに発表する。
(単位数の計算基準)
第6条
授業科目の単位数の計算は,次の基準による。
(1)
講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2)
演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3)
実験及び実習は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2
一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(履修方法)
第7条
学生は,主指導教員の指導により,履修しようとする授業科目を決定し,当該授業科目担当教員の承認を得て,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
2
前項の規定による所定の手続をしない者には,履修を認めない。
ただし,特別の事情があると認められる場合に限り,当該授業科目担当教員の承認を得て履修を認めることがある。
3
学生は,主指導教員が必要と認めた場合は,他の研究科の授業科目を当該研究科の定めるところにより履修することができる。
4
他の研究科の学生は,研究科の授業科目を履修しようとするときは,当該授業科目担当教員の承認を得て,毎学期の指定する期間に所定の手続をしなければならない。
(履修科目の登録の上限)
第7条の2
修了の要件として学生が修得すべき単位数について,博士課程前期の学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限は,26単位とする。
ただし,集中講義の授業科目の単位を除く。
2
前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期に単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(指導教員)
第8条
広島大学大学院統合生命科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は,授業科目の履修指導及び研究指導を行うために,学生の入学後速やかに学生ごとに主指導教員1人及び2人以上の副指導教員を定める。
ただし,副指導教員のうち1人は,学生が専攻する学位プログラム以外の担当教員とし,他研究科又は他大学の教員も可能とする。
2
学生は,指導教員の変更を希望するときは,関係指導教員の承認を得て研究科長に願い出て,その承認を得なければならない。
ただし,特別の事情がある場合は,研究科長に直接願い出ることができる。
(研究題目)
第9条
学生は,主指導教員の指導により,入学後速やかに研究題目を研究科長に届け出なければならない。
(教育方法の特例)
第10条
研究科の課程においては,教授会の議を経て研究科長が教育上特別の必要があると認めたときは,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2
教育方法の特例に関する取扱いは,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第11条
長期にわたる教育課程の履修については,広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところにより取り扱う。
[
広島大学長期履修の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
]
2
長期履修の期間の最長年限は,博士課程前期にあっては4年,博士課程後期にあっては6年とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第12条
研究科は,教育上有益と認めるときは,研究科に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転学の場合を除き,研究科において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)以外のものについては,10単位を超えないものとする。
3
前2項の規定による既修得単位の認定は,広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の定めるところによる。
[
広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)
]
(教員免許)
第13条
学生は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の授業科目の単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の種類に応じ,教育職員の普通免許状の授与を受ける所要資格を得ることができる。
免許状の種類
免許教科の種類
高等学校教諭専修免許状
数学,理科,工業
中学校教諭専修免許状
数学,理科
2
前項の授業科目及びその履修方法等については,別に定める。
(博士課程前期の修了要件)
第14条
博士課程前期の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,別表第1に定める授業科目を履修の上30単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,教授会の議を経て研究科長が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[
別表第1
]
2
前項の規定にかかわらず,大学院規則第25条の2第1項に定める卓越大学院プログラムを履修する者または,大学院規則第25条の3第1項に定める博士課程リーダー育成プログラムを履修する者は,修士論文の審査及び最終試験に合格することに代えて,次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
[
大学院規則第25条の2第1項
] [
大学院規則第25条の3第1項
]
(1)
専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期において修得し,又は涵養すべきものについての試験
(2)
博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前期において修得すべきものについての審査
(博士課程後期の修了要件)
第15条
博士課程後期の修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,別表に定める授業科目を履修の上20単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を在学期間中に提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし,在学期間に関しては,教授会の議を経て研究科長が優れた研究業績を上げたと認める者については,当該課程に1年(2年未満の在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者にあっては,当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
(学位論文の提出)
第16条
博士課程前期の学生は,別に定める期日までに,指導教員の承認を得て修士論文題目届及び修士論文を研究科長に提出しなければならない。
第17条
博士課程後期の学生は,別に定める期日までに,指導教員の承認を得て博士論文を研究科長に提出しなければならない。
(学位論文の審査)
第18条
学位論文の審査については,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)及び広島大学学位規則統合生命科学研究科内規(平成31年4月1日研究科長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号)
] [
広島大学学位規則統合生命科学研究科内規(平成31年4月1日研究科長決裁)
]
(最終試験)
第19条
博士課程前期及び博士課程後期の最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,所定の学位論文を提出した者について行う。
2
最終試験の期日及び方法は,あらかじめ発表する。
(休学)
第20条
学生が休学しようとするときは,所定の手続を行い,研究科長の許可を得なければならない。
(退学)
第21条
学生が退学しようとするときは,所定の手続を行い,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第22条
学生が他の大学院に転学しようとするときは,所定の手続を行い,学長に願い出なければならない。
(再入学)
第23条
博士課程前期又は博士課程後期を退学(懲戒退学を除く。)し,又は除籍(大学院規則第42条において準用する広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第43条第2号による除籍を除く。)となった者で再入学を志願するものは,学期の始めに限り教授会の議を経て,学長に願い出ることができる。
この場合において,再入学した者の修業年限及び在学年限については,別に定める。
[
大学院規則第42条
] [
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第43条第2号
]
(学位プログラムの変更)
第24条
学生が専攻する学位プログラムの変更を希望するときは,教授会の議を経て,研究科長の許可を得なければならない。
(雑則)
第25条
この細則に定めるもののほか,学生の修学に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2
令和元年10月1日以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月28日 一部改正)
1
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
2
令和3年4月1日以前に入学した学生の履修科目の登録の上限については,この細則による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科細則第7条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月2日 一部改正)
1
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和3年10月1日以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日 一部改正)
1
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和4年10月1日以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年10月24日 一部改正)
この細則は,令和5年10月24日から施行する。
附 則(令和6年3月26日 一部改正)
1
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度以前に入学した学生の再入学及び教育課程については,この細則による改正後の広島大学大学院統合生命科学研究科細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
様式
様式
別表第2(第5条関係)
様式