○広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センターが実施する研修会等に関する規則
(令和2年6月2日規則第67号)
広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センターが実施する研修会等に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センターが実施する歯科衛生士を対象とした研修会等(以下「研修会等 」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(目的)
第2条
研修会等は,歯科衛生士の教育に寄与することを目的とする。
(受講料)
第3条
研修会等を受講する者(以下「受講者」という。)は,受講料を負担しなければならない。
2
受講料の額は,歯学部長が研修会等ごとに定める。
3
既納の受講料は,原則として返還しない。
(遵守事項)
第4条
受講者は,広島大学が定める諸規則を遵守し,歯学部長の指示に基づき研修会等を受講しなければならない。
(受講の停止)
第5条
受講者が前条の規定に違反したとき,又は受講者としてふさわしくない行為をしたときは,歯学部長は,当該受講者の受講を停止させることができる。
(損害賠償等)
第6条
受講者は,本人の故意又は過失により施設又は設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,研修会等の実施に関し必要な事項は,歯学部長が定める。
附 則
この規則は,令和2年6月2日から施行する。