○広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター心理教育相談受託規則
(令和2年4月1日規則第134号)
広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター心理教育相談受託規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科附属心理臨床教育研究センター(以下「センター」という。)が受託する心理教育相談(以下「相談」という。)の手続及び費用の額に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条
]
(手続)
第2条
相談は,教育研究上有意義であり,かつ,センターの運営に支障がないと認める場合に,これを受託することができる。
第3条
相談を申し込もうとする者は,所定の申込書をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
第4条
前条の承認を得た者は,所定の期日までに心理教育相談料を納付しなければならない。
2
既納の心理教育相談料は,返還しない。
(費用)
第5条
相談の種類及び心理教育相談料の額(消費税を含む。)は,次のとおりとする。
種類
単位
料金
初回面接
1回
3,000円
コンサルテーション面接
1回
3,000円
遊戯療法
1回
2,000円
保護者との面接
1回
2,000円
本人との面接
1回
2,000円
心理検査
1回
3,000円
家族並行・合同面接
1回
3,000円
※「保護者との面接」は,「遊戯療法」又は「本人との面接」とセットで行う。
(相談記録の保存)
第6条
センターは,相談記録を5年間保存するものとする。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,相談の手続等について必要な事項は,センターが定める。
附 則
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
広島大学大学院教育学研究科附属心理臨床教育研究センター心理教育相談受託規則(平成16年4月1日規則第22号)は,廃止する。