○広島大学短期国際交流学生規則
(令和2年7月21日規則第187号)
改正
令和5年4月1日規則第106号
広島大学短期国際交流学生規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第52条の3及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第54条の2の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の短期国際交流学生に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第52条の3
] [
広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第54条の2
]
(定義)
第2条
この規則において,「外国の大学等」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
外国の大学若しくは短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)
(2)
外国の大学若しくは短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するもの
(3)
国際連合大学(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立されたものをいう。)
(受入れ部局)
第3条
短期国際交流学生は,本学の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設(以下「学部等」という。)において受け入れるものとする。
(出願手続)
第4条
短期国際交流学生を志願する者は,原則として研修を開始しようとする日の2月前(外国の大学等との協議において定めのある場合は,その期日)までに,所定の短期国際交流学生願を学長に提出しなければならない。
(受入れの許可)
第5条
短期国際交流学生の受入れは,当該学部等の教授会(教授会を置かない学部等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,学長が許可する。
(受入れ期間)
第6条
短期国際交流学生の受入れ期間は,90日以内とする。
(検定料及び入学料)
第7条
短期国際交流学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
(研修料)
第8条
短期国際交流学生の研修料は,次の表に掲げるとおりとし,短期国際交流学生は研修開始まで(外国の大学等との協議において定めのある場合は,その期日)に研修料を納付しなければならない。ただし,外国の大学等との間で締結した大学間交流協定,部局間交流協定又はこれらに準ずるものにおいて,当該学生の研修料が相互に不徴収とされているときは,研修料の納付を要しない。
研修期間
研修料
1日以上15日以内
14,850円
16日以上30日以内
29,700円
31日以上45日以内
44,550円
46日以上60日以内
59,400円
61日以上75日以内
74,250円
76日以上90日以内
89,100円
2
既納の研修料は,返還しない。
(指導教員)
第9条
当該学部等の長は,短期国際交流学生に対する指導教員を定めなければならない。
(証明書の交付)
第10条
学長は,必要に応じ,研修を修了した旨の証明書を交付する。
(学生証)
第11条
短期国際交流学生は,所定の学生証の交付を受け,常に携帯しなければならない。
(費用の負担)
第12条
研修に要する費用は,必要に応じ,短期国際交流学生の負担とする。
(規則等の遵守)
第13条
短期国際交流学生は,本学が定める規則等を遵守しなければならない。
(受入れの許可の取消し)
第14条
学長は,短期国際交流学生が次の各号のいずれかに該当するときは,受入れの許可を取り消すことがある。
(1)
研修の実が上がらないと認められるとき。
(2)
その本分に反する行為があると認められるとき。
(3)
研修料の納付の義務を怠ったとき。
(適用除外)
第15条
第8条から第10条まで及び第12条の規定において,本学が実施する各研修に別段の取扱いがある場合は,当該取扱いによるものとする。
[
第8条
] [
第10条
] [
第12条
]
(受入れの制限)
第16条
短期国際交流学生以外の身分で本学に在学する予定の者は,短期国際交流学生として受け入れることはできない。
2
短期国際交流学生以外の身分で本学に在学している者は,当該期間終了後,引き続き短期国際交流学生として受け入れることはできない。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,短期国際交流学生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第106号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。