○広島大学テレワーク規則
(令和2年11月4日規則第218号)
改正
令和3年3月22日規則第52号
令和4年3月22日規則第146号
広島大学テレワーク規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第50条の2第2項,広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第80条の2第2項,広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第39条の2第2項,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第38条の2第2項及び広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)第37条の2第2項の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のテレワークに関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)第50条の2第2項
] [
広島大学船員就業規則(平成16年4月1日規則第79号)第80条の2第2項
] [
広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)第39条の2第2項
] [
広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)第38条の2第2項
] [
広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)第37条の2第2項
]
(定義)
第2条
この規則において「テレワーク」とは,職員のワークライフバランスの充実,仕事と家庭の両立,時間の計画的配分による効率的な業務遂行又は災害等発生時における安全を確保した上での業務継続を目的として,その労働時間の全部又は一部について,職員の自宅,自宅に準ずる場所その他通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所において勤務することをいう。
(承認の基準)
第3条
テレワークを承認する基準は,次に掲げるとおりとする。
(1)
ワークライフバランスの充実,仕事と家庭の両立,時間の計画的配分による効率的な業務遂行又は災害等発生時における安全を確保した上での業務継続を目的としていること。
(2)
職員の自宅,自宅に準ずる場所その他通常の勤務場所と同等に業務を遂行することが可能と認められる場所において勤務すること。
(3)
個人情報を取り扱う場合,当該個人情報を適切に管理できること。
(4)
パソコン・インターネットを使用する場合,情報セキュリティ対策が適切であること。
(5)
大学の業務運営に支障を生じないこと。
(テレワークの申請)
第4条
職員は,テレワークをしようとするときは,事前に,部局等の長(生物生産学部附属練習船豊潮丸にあっては,船長)又は部局等の長から労働時間等の管理に関する権限の委任を受けた者(以下「部局等の長等」 という。)に申請するものとする。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1)
大学から業務命令を受けてテレワークをするとき。
(2)
通勤が困難な障がい者で,通常テレワークをすることを大学から認められているものがテレワークをするとき。
(テレワークの承認)
第5条
部局等の長等は,第3条各号の基準を満たすと認めるときは,テレワークを承認するものとする。
[
第3条各号
]
2
部局等の長等が業務運営上必要と認めたときは,承認した内容を変更し,又は承認を取り消すことがある。
(テレワークの変更等)
第6条
職員は,業務上の必要その他やむを得ない事情により承認されたとおりにテレワークをすることができない場合は,あらかじめ部局等の長等にテレワークの変更又は取消しの申請をしなければならない。
2
テレワークの変更又は取消しを事前に申請することができなかった職員は,速やかに部局等の長等にテレワークの変更又は取消しの申請をしなければならない。
(報告)
第7条
テレワークをした職員は,当該テレワークで行った業務内容及び進捗状況等をテレワーク終了後速やかに部局等の長等に報告しなければならない。
(費用の負担)
第8条
光熱水費,インターネット通信費その他のテレワークに必要な費用は,職員の負担とする。
(試用期間中の職員のテレワーク)
第9条
試用期間中の職員(通勤が困難な障がい者で,通常テレワークをすることを大学から認められているものを除く。)は,急遽テレワークをする必要が生じた場合又は大学から業務命令を受けた場合にテレワークをすることができる。
(雑則)
第10条
特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第146号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。