○広島大学大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター内規
(令和2年4月1日研究科長決裁)
改正
令和3年6月24日 一部改正
広島大学大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,法律相談等を通じて社会・地域への貢献の機能を担うとともに,広島大学大学院人間社会科学研究科(以下「研究科」という。)の学生の教育の場として,又,地元の法律実務家等の継続教育の場として活用することを目的とする。
(組織)
第3条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
その他必要な職員
(センター長)
第4条
センター長は,実務法学専攻の専任の教授をもって充てる。
2
センター長は,第6条に定める広島大学大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター運営委員会の推薦に基づき,研究科長が選考する。
[
第6条
]
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
5
センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(研究員及び客員研究員)
第5条
センターに研究員又は客員研究員を置くことができる。
2
研究員は,広島大学専任の教員のうちから,センター長が委嘱する。
3
客員研究員は,学外の法律実務家等のうちから,センター長が委嘱する。
4
研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。
ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5
研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第6条
センターに,広島大学大学院人間社会科学研究科附属リーガル・サービス・センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は,センターに関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
事業の年次計画に関すること。
(3)
予算・決算に関すること。
(4)
研究員及び客員研究員の選考に関すること。
(5)
その他センターの管理運営に関すること。
第7条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
実務法学専攻長
(3)
実務法学専攻副専攻長
(4)
センター長が必要と認めた者若干人
2
委員は,研究科長が任命する。
3
第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命された委員の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4
第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
第8条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を行う。
第9条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議決は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条
センターに関する事務は,東千田地区支援室において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2
センター設置後最初に任命されるセンター長については,第4条第2項の規定にかかわらず,旧広島大学大学院人間社会科学研究科設立準備委員会の推薦により,研究科長が選考する。
附 則(令和3年6月24日 一部改正)
この内規は,令和3年6月24日から施行する。