○広島大学学位規則先進理工系科学研究科内規
(令和2年4月1日研究科長決裁)
改正
令和2年9月17日 一部改正
令和3年1月21日 一部改正
令和3年12月16日 一部改正
令和5年3月17日 一部改正
広島大学学位規則先進理工系科学研究科内規
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大学院先進理工系科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査(第3条-第8条)
第3章 論文提出による学位審査(第9条-第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき,広島大学大学院先進理工系科学研究科(以下「本研究科」という。)の学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)第17条
]
(学位に付記する専攻分野の名称)
第2条
規則第3条第2項に定める学位に付記する専攻分野の名称のうち本研究科に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。
専攻名・学位プログラム名
専攻分野の名称
修士
博士
先進理工系科学専攻
数学プログラム
理学
理学
物理学プログラム
理学
理学
地球惑星システム学プログラム
理学
理学
化学プログラム
理学
理学
応用化学プログラム
工学
工学
化学工学プログラム
工学
工学
電気システム制御プログラム
工学
工学
機械工学プログラム
工学
工学
輸送・環境システムプログラム
工学
工学
建築学プログラム
工学
工学
社会基盤環境工学プログラム
工学
工学
情報科学プログラム
情報科学
情報科学
スマートイノベーションプログラム
工学
工学
量子物質科学プログラム
理学
理学
工学
工学
学術
学術
理工学融合プログラム
工学
工学
学術
学術
国際協力学
国際協力学
広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻
学術
―
[
規則第3条第2項
]
第2章 大学院先進理工系科学研究科博士課程後期修了認定のために行う学位審査
(論文提出の資格要件及び時期)
第3条
規則第2条第2項の規定により学位論文(以下「論文」という。)を提出することができる者は,広島大学大学院先進理工系科学研究科細則(令和2年4月1日研究科長決裁)第15条に規定する単位(以下「所定の単位」という。)を修得した者又は論文を提出する日の属する学期末までに所定の単位を修得する見込みが確実な者で,かつ,論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けたものとする。
[
規則第2条第2項
] [
広島大学大学院先進理工系科学研究科細則(令和2年4月1日研究科長決裁)第15条
]
2
論文の提出の時期は,原則として,3月末修了予定者にあっては修了予定年度の1月,9月末修了予定者にあっては修了予定年度の7月の所属する学位プログラムが指定する期日までとする。
ただし,3年を超えて在学する者にあっては,随時学位申請手続を行うことができる。
3
前項の規定にかかわらず,論文提出の期日が次の各号のいずれかに該当する場合は,直前の平日をもってその期日とする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(学位論文提出の手続)
第4条
前条第1項の規定に該当する者が論文を提出する場合は,次に掲げる書類を主指導教員の承認を得て,研究科長に提出するものとする。
(1)
学位論文審査願 1通
(2)
論文(ファイルに綴じたもの) 1通
(3)
論文目録 1通
(4)
論文の要旨 1通
(5)
履歴書 1通
(6)
参考論文のあるときは,参考論文 2通
(7)
博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書(申請書) 1通
(8)
第2号及び第4号の電子データ 1式
(9)
承諾書(単著論文の場合を除く) 1通
(論文の受理)
第5条
研究科長は,前条の規定により論文の提出があったときは,広島大学大学院先進理工系科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に受理すべきか否かを諮るものとする。
(審査委員会)
第6条
研究科長は,前条の規定により論文の受理を決定したときは,当該論文を教授会に付議するものとする。
2
教授会は,前項の付議に基づき,直ちに審査委員会を設けるものとする。
3
審査委員会は,主査1人及び副査2人以上の審査委員をもって組織する。
4
主査は,本研究科の教員とする。
5
副査のうち1人以上は他プログラム又は他研究科の教員とし,他大学や研究機関及び企業等の研究者等を副査とすることも可とする。
(論文審査会)
第7条
審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
(学位授与の期日)
第8条
論文審査及び最終試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,次のとおりとする。
(1)
標準修業年限内に合格した者 学位記授与式が挙行される日(ただし,教授会の議を経て研究科長が特別な事由があると認めた場合には,合格した日とすることができる。)
(2)
その他の者 合格した日
第3章 論文提出による学位審査
(学位授与の申請をすることができる者の資格要件)
第9条
規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
規則第2条第3項
]
(1)
本研究科博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2)
博士課程前期又は修士課程の修了者で,3年以上の研究歴を有するもの
(3)
大学の卒業者で,5年以上の研究歴を有するもの
(4)
前3号に掲げる者以外の者で,9年以上の研究歴を有するもの
(論文提出の手続)
第10条
前条各号のいずれかに該当する者が論文を提出する場合は,次に掲げる書類を研究科長を経て学長に提出するものとする。
(1)
学位申請書 1通
(2)
論文(ファイルに綴じたもの) 1通
(3)
論文目録 1通
(4)
論文の要旨 1通
(5)
履歴書 1通
(6)
参考論文のあるときは,参考論文 2通
(7)
最終学校の卒業証明書 (大学院修了証明書又は学位記の写し) 1通
(8)
研究期間を証する主指導教員又はこれに準ずる者の証明書 1通
(9)
博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書(申請書) 1通
(10)
第2号及び第4号の電子データ 1式
(11)
承諾書(単著論文の場合を除く) 1通
2
前項の規定にかかわらず,本学の卒業者又は本研究科の修了者でその研究歴が本学に限られるものについては,前項第7号及び第8号に規定する書類は必要としない。
(論文の受理)
第11条
論文の受理については,第5条の規定を準用する。
[
第5条
]
(審査委員会及び試問委員会)
第12条
審査委員会については,第6条の規定を準用する。
[
第6条
]
2
試問委員会は,論文の内容に関係の深い専門分野の本学の教員3人以上の試問委員をもって組織する。
ただし,教授会において必要と認めたときは,他の大学院,研究所等の教員等を試問委員に加えることができる。
3
試問委員会に主査を置き,本研究科の教員をもって充てる。
4
審査委員が試問委員を兼ねることができる。
(試験又は試問の内容及び適用年限)
第13条
規則第6条第3項の試問に課する外国語は,本研究科においては1種類とする。
[
規則第6条第3項
]
2
規則第6条第4項の所定の年限は,本研究科においては3年とする。
[
規則第6条第4項
]
第14条
論文審査及び試問又は試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,合格した日とする。
(論文審査会)
第15条
審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
第4章 雑則
(書類の様式)
第16条
関係書類の様式は,別記様式第1号から別記様式第10号までのとおりとする。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第10号
]
(その他)
第17条
この内規に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日 一部改正)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日 一部改正)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日 一部改正)
この内規は,令和3年12月16日から施行する。
附 則(令和5年3月17日 一部改正)
1
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
2
基礎化学プログラムを専攻する学生の学位に付記する専攻分野の名称は,この内規による改正後の広島大学学位規則先進理工系科学研究科内規第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
別記様式第6号
別記様式第7号
別記様式第8号
別記様式第9号
別記様式第10号