○広島大学教育学部運営内規
(令和2年4月1日学部長決裁)
改正
令和2年11月26日 一部改正
令和3年3月4日 一部改正
令和4年3月17日 一部改正
令和7年2月20日 一部改正
広島大学教育学部運営内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学教育学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条
]
(学部長)
第2条
規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[
規則第3条第1項
]
2
学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学教育学部長候補者選考内規(令和元年10月17日学部長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学教育学部長候補者選考内規(令和元年10月17日学部長決裁)
]
(副学部長)
第3条
規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[
規則第4条第1項
]
2
副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,管理運営担当については,教育学系総括支援室長をもって充てる。
3
副学部長に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長補佐)
第4条
規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[
規則第5条第1項
]
2
学部長補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3
学部長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(類長)
第5条
規則第8条の規定に基づき,学部の各類に,当該類の運営に関する事項を総括するため,類長を置く。
[
規則第8条
]
2
類長は,当該類専任の教授のうちから類の意見を聴いた上で,学部長が指名する。
3
類長の任期は,1年とする。
ただし,再任を妨げない。
4
類長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5
類長は,必要に応じて類教員会を主宰する。
第6条
削除
第7条
削除
(学部長室)
第8条
規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐その他学部長が必要と認めた者で組織する。
[
規則第6条第2項
]
2
学部長室に,前項に規定する者で構成する学部運営会議を置く。
3
学部長室に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第9条
規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会とする。
[
規則第11条第1項
]
2
学部教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学教育学部教授会内規(平成28年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学教育学部教授会内規(平成28年4月1日学部長決裁)
]
(委員会)
第10条
学部に,その専門的な事項を審議し,必要に応じてその処理に当たるため,委員会を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日 一部改正)
この内規は,令和2年11月26日から施行する。
附 則(令和3年3月4日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。