○広島大学理事特任補佐規則
(令和3年4月1日規則第76号)
広島大学理事特任補佐規則
(趣旨)
第1条
この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条の規定に基づき,広島大学理事特任補佐に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第27条
]
(設置)
第2条
広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学理事特任補佐(以下「理事特任補佐」という。)を置く。
(職務)
第3条
理事特任補佐は,理事の諮問に応じ,意見を具申する。
(指名)
第4条
理事特任補佐は,担当理事の意見を聴いて,本学の職員のうちから学長が指名するものとする。
(任期)
第5条
理事特任補佐の任期は,学長が指名した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし,当該理事特任補佐を指名する学長の任期の終期を超えることはできない。
2
理事特任補佐の再任は,妨げない。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,理事特任補佐に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。