○広島大学文学部運営内規
(令和2年4月1日学部長決裁)
改正
令和5年5月18日 一部改正
令和6年1月18日 一部改正
広島大学文学部運営内規
(趣旨)
第1条
この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学文学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条
]
(学部長)
第2条
規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[
規則第3条第1項
]
2
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長がその職務を代行する。
3
学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学文学部長候補者選考内規(令和元年10月28日学部長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学文学部長候補者選考内規(令和元年10月28日学部長決裁)
]
(副学部長)
第3条
規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[
規則第4条第1項
]
2
副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
ただし,総務担当については,人文社会科学系支援室長をもって充てる。
3
副学部長(総務担当を除く。)の任期は,2年とする。
ただし,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学部長補佐)
第4条
規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[
規則第5条第1項
]
2
学部長補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3
学部長補佐の任期は,2年とする。
ただし,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学部長特別補佐)
第5条
学部長が必要と認めるときは,学部に学部長特別補佐を置くことができる。
2
学部長特別補佐は,学部専任の教員のうちから学部長が指名する。
3
学部長特別補佐の任期は,2年とする。
ただし,当該学部長の任期を超えないものとする。
(コース主任)
第6条
広島大学文学部細則(平成16年4月1日学部長決裁)第3条に規定する学部のコースにコース主任を置く。
[
広島大学文学部細則(平成16年4月1日学部長決裁)第3条
]
2
コース主任は,各コースがその教授のうちから推薦し,学部長が任命する。
3
コース主任の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。
ただし,4月2日以降に任命されたコース主任の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(学部長室)
第7条
規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐及び学部長が必要と認めた者で組織する。
[
規則第6条第2項
]
2
学部長室に,前項で規定する者で構成する運営会議を置く。
(教授会)
第8条
規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会とする。
[
規則第11条第1項
]
2
教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学文学部教授会内規(平成27年10月19日学部長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学文学部教授会内規(平成27年10月19日学部長決裁)
]
(教員会)
第9条
学部に,学部の教育研究及び管理運営等に関する重要事項について学部長が報告し,意見交換を行うため,教員会を置き,学部専任の教員で組織する。
2
教員会は,学部長が必要と認めたとき開催するものとする。
3
教員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4
議長は,教員会を主宰する。
5
学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
6
議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(附属施設)
第10条
学部に,次に掲げる附属施設を置く。
(1)
内海文化研究施設
(2)
帝釈峡野外実習施設
2
附属施設に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第11条
広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学文学部評価委員会内規(令和2年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
[
広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項
]
(委員会)
第12条
前条に規定する委員会のほか,専門的な事項を審議し,必要に応じてその処理に当たるため,委員会を置く。
(1)
教務委員会
(2)
入試・就職委員会
(3)
広報・社会連携委員会
2
前項の規定により設置する委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条
この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月18日 一部改正)
この内規は,令和5年5月18日から施行し,この内規による改正後の広島大学文学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月18日 一部改正)
この内規は,令和6年4月1日から適用する。