(令和3年9月8日学長決裁)
改正
令和4年2月17日 一部改正
感染症への対応業務に係る手当に関する要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学職員給与規則(平成16年4月1日規則第88号)第42条,広島大学年俸制(Ⅰ)職員給与規則(令和元年12月24日規則第233号)第40条,広島大学年俸制(Ⅱ)職員給与規則(令和3年9月28日規則第114号)第42条,広島大学年俸制導入促進費対象職員給与規則(平成26年3月26日規則第27号)第25条,広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第67号)第208条,広島大学事務・技術系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第68号)第112条及び広島大学非常勤職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(平成20年3月28日規則第70号)第44条の規定に基づき,感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する「感染症」をいう。以下同じ。)への対応業務に従事した職員に対して支給する手当に関し必要な事項を定めるものとする。
 (手当)
第2 職員の心身に著しく負担がかかると大学が認める感染症への対応業務に従事した職員には,特別に手当を支給する。
2 前項の手当に関し必要な事項は,別に定める。