(趣旨) |
第1 | この要項は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,文部科学省先端研究基盤共用促進事業(先端研究設備プラットフォームプログラム)の顕微イメージングソリューションプラットフォーム(以下「本事業」という。)の事業として行う広島大学自然科学研究支援開発センター(以下「センター」という。)の研究用設備(以下「設備」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 |
(設備の利用) |
第2 | 設備を利用できる者は,国立大学法人北海道大学創成研究機構長(以下「北大機構長」という。)により本事業に係る利用課題が採択された者とし,当該者が設備を利用しようとするときは,北大機構長が発行する利用課題選定結果通知書の写しをセンター長に提出するものとする。 |
2 | センター長は,前項の利用課題選定結果通知書の写しをもって,設備の利用を承認するものとする。 |
(利用者が自ら設備を使用する場合の遵守事項等) |
第3 | 設備を利用する者(以下「利用者」という。)は,自ら設備を使用する場合は,担当の技術職員等(以下「担当職員」という。)の指示に従い,使用上の注意事項を厳守しなければならない。 |
2 | 利用者がこの要項の規定に反する行為により生じさせた事故については,センターは一切その責任を負わない。 |
3 | 利用者は,設備の使用終了後速やかに,設備及びその周辺を原状に復するものとする。 |
4 | 利用者は,設備を通常の使用方法によらず使用したことにより破損させた場合は,その損害を賠償しなければならない。 |
5 | 利用者は,設備に異常を発見したときは,直ちに担当職員に届け出て,その指示に従わなければならない。 |
(補償責任等) |
第4 | 広島大学(以下「本学」という。)は,利用者に対して,設備利用によって生じたいかなる結果についても一切その責任を負わず,かつ,直接又は間接を問わずいかなる損害賠償の責任も負わない。 |
(設備利用料) |
第5 | 利用者の設備利用料は,別表第1及び第2のとおりとする。 |
2 | センター長は,教育研究上特に必要と認めたときその他特に必要と認めたときは,設備利用料を徴収しないことができる。 |
3 | 設備利用料は,所定の期日までに納付しなければならない。 |
4 | 既納の設備利用料は,返還しない。ただし,天災その他やむを得ない事由により利用の取消し又は変更が承認された場合は,当該取消し又は変更に係る設備利用料を利用者に返還するものとする。 |
(消耗品費) |
第6 | センター長は,第5に定める設備利用料のほか,測定に必要な消耗品の購入費用(以下「消耗品費」という。)を利用者から徴収するものとする。 |
2 | 消耗品費の額は,別表第3のとおりとする。 |
3 | 第5第2項から第4項までの規定は,消耗品費について準用する。 |
(知的財産権の帰属) |
第7 | 設備の利用により得られた研究成果等に係る知的財産権は,原則として利用者に帰属するものとする。ただし,当該研究成果等が本学の職員と共同して得られたものである場合には,当該研究成果等に係る知的財産権の帰属については,センター長と利用者が協議の上,決定するものとする。 |
(秘密の保持) |
第8 | 本学の職員は,業務上知り得た利用者及び利用課題に関する情報のうち,本事業において定める利用成果報告書により公開する情報以外の情報について,利用者の同意を得た場合を除き,公開又は開示してはならない。ただし,当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。 |
| (1) | 公知の情報 |
| (2) | 本学の職員が既に保有していた情報 |
| (3) | 本学の職員が独自に開発又は取得した情報 |
| (4) | 秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められる情報 |
2 | センター長は,前項第4号に該当する情報を公開又は開示しようとするときは,その理由を事前に利用者に通知するものとする。 |
(雑則) |
第9 | この要項に定めるもののほか,設備の利用に関し必要な事項は,センター長が定める。 |